歩道上で直進自転車と無灯火自転車がすれ違うときに接触した事故
大阪地方裁判所平成30年10月30日判決(自保ジャーナル2036号)
事案
歩道において、自転車が直進していたところ、対向する無灯火の自転車と衝突したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、自転車事故の過失割合でお悩みの方は参考にしてください。
- 自転車同士がすれ違う際の事故
- 自転車同士の歩道上の事故
- 自転車の無灯火
過失割合
自転車40% 対 自転車60%
裁判所の判断
裁判所は、原告の過失について以下のとおり述べました。
裁判所は、被告の過失について以下のとおり述べました。
裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
歩道上の自転車同士の事故で、歩道の中央より建物寄りを走行し、相手自転車と安全にすれ違える距離をとらなかったことが過失とされています。
登り坂を走行するときに、前傾姿勢で下を向いていたことなども過失として指摘されています。
相手自転車に無灯火の過失があるため、同程度の過失とはならず40%対60%という判断になっています。
基本過失割合
自転車事故の過失割合は「自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)」(赤本下巻 日弁連交通事故相談センター )というものを参考にし、過失割合について検討していくことが考えられます。
自転車同士の歩道上の事故の基本過失割合は自転車50%対自転車50%とされています。
自転車の歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
自転車は、歩道の中央より車道よりを走行するものとされているため、歩道の左側を走行する義務はありません。
本件でも、自転車は歩道の左側を走行する義務はないとして、前方の自転車と適切な距離をとってすれ違わなかったことが過失とされています。
自転車の歩道の通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
自転車の無灯火について
自転車も夜間には灯火義務がありますので、無灯火で自転車事故を起こすと過失として評価される可能性が高いといえます。
本件でも無灯火により相手自転車が自車を発見するのが遅れたとして、無灯火で走行したことを過失として評価しています。
相手方の無灯火の立証方法ですが、供述調書を入手できる事件(起訴された事件や少年事件)であれば、無灯火を認める供述をしている可能性があります。
自転車の無灯火については⇒自転車が夜間にライトをつけることは法律上の義務か?
- 自転車には安全にすれ違う距離を保って進行する義務があるところ、原告はこれを怠った過失がある
- 被告の自転車の無灯火走行は過失であり、事故状況を踏まえてもこれが事故発生に影響を与えていることは否定できない
- 自転車同士の正面衝突事故ではあるが、被告の過失の方がやや重いと判断した
類似の裁判例
裁判例①
無灯火二人乗り自転車と、高速度で走行する自転車が衝突した事故の裁判例です。
過失割合の判断において無灯火を考慮しています。
⇒無灯火二人乗り自転車と、時速20㎞で走行した自転車が正面衝突した事故
裁判例②
無灯火で道路右側を走行する自転車が、前照灯を点灯させて走行する自転車に衝突した事故の裁判例です。
無灯火を考慮した判断を行っています。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、通院慰謝料6万3000円を含む6万9090円を損害として認め、過失相殺として6割を控除した2万7636円の請求を認めました。
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