自転車同士の正面衝突事故でスマホを操作していた事故
大阪地裁平成30年3月22日判決(ウエストロー)
事案
自転車と自転車が、歩道において正面から衝突したという、自転車対自転車の交通事故です。
以下の事情が考慮されているので、類似する事故でお悩みの方は参考にしてください。
- 自転車同士の正面衝突
- 自転車同士の歩道上の事故
- 自転車をスマホを使用しながら運転
過失割合
自転車30% 対 自転車70%
裁判所の判断
裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
自転車で歩道を通行していますが、両自転車とも普通自転車通行指定部分を通行しているため問題とはされていません。
スマートフォンを操作していたことが前方不注視と評価されたのは当然と考えられ、これが大きな過失として評価されています。
一方で、相手方につきましても、対向車がスマートフォンを操作しているのを認識しながら、速度を落とすなどして適切な回避措置をとっていなかったことを理由に30%の過失が認められたものです。
基本過失割合
自転車事故の過失割合は「自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)」(赤本下巻 日弁連交通事故相談センター )というものを参考にし、過失割合について検討していくことが考えられます。
自転車同士の歩道上の事故の基本過失割合は自転車50%対自転車50%とされています。
正面衝突事故であれば、基本的には同程度の過失であるという考えがスタートラインとなります。
自転車の歩道の通行
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行できるときでも、道路交通法63条の4第2項で決められた、歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
本件でも、安全に走行する義務について重視しています。
自転車の歩道通行については⇒自転車は歩道を通行できるのか?
自転車のスマホの使用
スマホを使用しながら自転車の運転をすることは違法です。
大阪府警察の説明を引用します。
次のような行為をしながらの運転は、注意が散漫になったり、安定を失うおそれがあるなど大変危険なので絶対にやめましょう!
道路交通法第71条第6号
大阪府道路交通規則第13条
罰則:5万円以下の罰金・携帯電話を手で保持して通話をしたり、メールをしながら自転車を運転しないこと。
引用元:大阪府警察
本件でも、自転車同士の正面衝突ですが、スマホを使用していたことを重視して加害者の過失を重いとみています。
自転車のスマホ使用は⇒スマホを操作しながら自転車に乗ってもいいの?
- スマホを操作しながら自転車を運転した過失は著しいと評価できる
- そのような対向自転車を発見したにも関わらず、その動静を注視して減速しなかったことは過失となる
- 自転車同士の正面衝突事故ではあるが、スマホ操作を重視して50%対50%から大きく修正したものと考えられる
類似の裁判例
裁判例①
自転車のスマホ運転が共通しており参考になります。
⇒自転車で下り坂を無灯火、携帯電話を操作しながら対向歩行者に衝突した事故
その他の裁判例は
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料30万円を含む31万7160円を損害と認め、過失相殺後の22万2012円の請求を認めました。
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