自転車事故の後遺障害のお悩み

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解決できるお悩み

  • 自転車事故の後遺障害がわかる
  • 後遺障害が認められるための注意点がわかる
  • 後遺障害を認定してもらう方法がわかる
弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

弁護士 髙橋裕也

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自転車事故の後遺障害の詳しい解説

自転車事故で大きな怪我をしたときは、後遺障害が認められることで後遺障害慰謝料、逸失利益を主張できるようになり、賠償金額が大きく変わることになります。
自転車事故は、自動車事故と違って自賠責保険での審査がないため、普通の交通事故と同じ対応をすることはできません。
ここでは、自転車事故で後遺障害を認めてもらうための方法や、注意点について解説していきます。

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1自転車事故の後遺障害とは?

自転車事故の後遺障害とは、治療が終了してもその症状が残っているものをいいます。
後遺障害について国土交通省自動車交通局による説明を引用します。

後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的又は肉体的な毀損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。
引用元:国土交通省自動車交通局 自動車総合安全情報ホームページ

自転車事故では、自賠責保険を使用することはできませんが、自賠責保険と同じ基準により後遺障害が認められることになります。

2治療中の注意点

治療中の注意点

病院で治療を受け、痛み、しびれのある箇所は、我慢をせずに医師に相談することが重要となります。
自転車事故では、「通院していない」「痛みを訴えていない」ということが、「痛みが無かった」とされてしまう危険があるためです。
また、治療日数が極端に少ないと、症状が軽かったと評価されてしまうことがあります。
むち打ちの場合、整形外科に週に3回程度の通院を行い、痛みが続くのであれば6か月以上の通院を行った上で、後遺障害の主張を行うことを検討します。
その他、治療中に行っておくべき検査もあります。

3症状固定のタイミング

治療を続けていると、「症状固定」と判断されるタイミングがあります。
症状固定とは、治療によるそれ以上の効果が期待できない状況で、かつ、症状が自然的経過によって達する最終状態を指すとされています。
怪我の状態、治療状況によっては、通院を続けながら「症状固定」とすべきケースもあり、後遺障害認定の見とおし等を考慮して対応していく必要があります。

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4後遺障害診断書の作成

後遺障害診断書の作成

治療を続け症状固定となると、後遺障害についての主張を行うため、医師に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。
医師は後遺障害診断書の作成に馴れている方ばかりではありませんから、全てを医師任せにして適切な後遺障害診断書を作成してもらえるとは限りません。
必要な検査の追加をお願いしたり、記載していただきたいポイントを指摘するのも、弁護士の重要な役割となります。

5自転車事故における後遺障害の主張

自転車事故では自賠責保険で後遺障害の認定をしてもらうことができません。
自転車事故で後遺障害を主張する方法として以下のものがあります。

(1)加害者の保険会社による後遺障害の認定

加害者が自転車保険に加入しているときは、保険会社の認定を受けることが考えられます。
保険会社が認定を行う場合、保険会社内で顧問医等の意見を聞きながら認定する方法と、自賠責調査事務所の後遺障害認定サービス(認定サポート)を利用する方法があります。
保険会社が認定した後遺障害については、追加の資料があれば再審査をしてもらえる場合もありますが、交渉をするだけで結果を変えることは難しいです。
保険会社の認定に不満がある場合には、裁判での解決を検討することになります。

(2)人身傷害保険での後遺障害の認定

自転車事故でも、被害者が加入する保険の「人身傷害保険」を使用できることがあります。
人身傷害保険では、被害者の加入する保険会社が後遺障害の認定を行い、人身傷害保険金を計算してくれます(すぐに保険金を受領しないとしても、とりあえず金額計算してもらうことができます)。
人身傷害保険を使用できる場合は、加害者の保険会社の認定ではなく、人身傷害保険で認定された結果に基づき交渉するということも考えられます。

(3)労災での後遺障害の認定

通勤中の自転車事故などでは、労災で認定された後遺障害に基づき保険会社と交渉することが考えられます。
自転車事故で労災を使うことは、治療費だけでなく、休業損害、後遺障害の面からもメリットが大きいものです。
保険会社も、明らかに救済的な認定でなければ、労災の認定結果を尊重してくれる印象です。

(4)傷害保険での後遺障害の認定

被害者が加入している傷害保険では、通院日数、入院日数に応じて保険金が支払われるだけでなく、後遺障害に応じた保険金が支払われるものもあります。
裁判例のなかには、傷害保険で後遺障害が認定されていることを理由の一つとして、後遺障害を認定したものもあります。
保険会社との交渉で、傷害保険の認定だけで後遺障害を認めてもらうことは難しいかもしれませんが、後遺障害を主張する一資料となるものといえます。

(5) 裁判での後遺障害の主張

交渉での解決が難しいときには、裁判をすることになります。 裁判では、後遺障害診断書、画像、カルテ、医師の意見書等の資料により後遺障害の主張を行っていくことになります。
保険会社も、顧問医の意見書等を提出し、後遺障害について反論を行います。
保険会社は、交渉では認めていた後遺障害について、訴訟では争うということも少なくありません。
自転車事故では、自賠責保険の認定結果に基づく主張ができないため、後遺障害の主張を行うために十分な準備が必要となります。

6まとめ

自転車事故では、自賠責保険での審査を受けることができないため、後遺障害を認めてもらうための準備が重要となります。
自転車事故で大きな怪我をしたときは、弁護士に早めに相談して、後遺障害の主張を視野に入れた対応をとることをお勧めします。

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西宮原法律事務所では、適切な後遺障害の認定が受けられるよう、治療中からサポートしております。
治療中に注意すべきこと、症状固定のタイミングなど、お怪我の状態や治療経過を踏まえて対応していきます。

顧問医への相談

自転車事故で後遺障害を主張するためには、専門家に医学的なアドバイスを受けられることが重要です。
西宮原法律事務所では、医学的な知識が必要となる後遺障害も、顧問医に相談しながら進めていきますので、安心してお任せください。

後遺障害を獲得してきた経験

自動車事故と自転車事故では、後遺障害を主張するための方法、後遺障害が認められるまでの流れが異なります。
西宮原法律事務所では、自転車事故での後遺障害を熟知しておりますので、適切なアドバイスが可能です。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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