歩道において歩行者に自転車が衝突した事故の事例

名古屋地裁平成27年11月25日判決(自保ジャーナル1966号)

事案

コンビニから歩道へ出てきた歩行者に、歩道を走行してきた自転車が衝突したという、自転車と歩行者の交通事故です。

以下の事情が考慮されていますので、類似の事故で参考になる事例です。

  • 自転車の歩道通行
  • 歩行者の歩道への進入
自転車と歩行者(歩道上)の裁判例
自転車と歩行者(車道上)の裁判例

過失割合

過失割合は歩行者0%対自転車100%

歩行者0% 対 自転車100%

裁判所の判断

裁判所は、以下のとおり判断して被告の過失相殺の主張を認めませんでした。

「上記のとおり認定した本件事故態様や被告自転車の速度からすれば、被告は徐行していなかったとはいえないものの、進路手前に電柱があったことから、電柱を通過した後も、歩道の中央から車道寄りを進行せず、歩行者が進路上にあったにもかかわらず一時停止を怠り本件事故を惹起した過失がある。
他方、原告は、コンビニエンスストアの店舗を出た後、アプローチ付近で左方を確認すれば、幟などがあったとしても、店舗に接近してくる被告自転車の発見は容易と認められ、路外の店舗から歩道に入るに当たり左右の安全確認を怠ったということはできる。
しかしながら、そもそも、その衝突地点に照らすと、被告が歩道の中央より車道側を走行していれば本件事故は生じていなかったと考えられ、歩道の車道側を走行していなかった被告の過失が大きい上に、歩行者は本来、歩道上で自転車に対し注意を払う義務を負っていないと考えられることや、人の出入りの予想されるコンビニ前の路上であったことなども踏まえると、本件事故について、原告の過失をとらえて過失相殺を施すのは相当ではないというべきである。
よって、本件事故について原告の過失による過失相殺は認められない。」
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解説

概要

歩道上の自転車対歩行者の事故であることから、自転車が歩道を通行する際のルールを守っていたかが重視されています。

また、コンビニ前の路上であり、人の出入りが予想される場所であるということも考慮されています。

歩道の通行について

自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。

自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。

被告が歩道の中央から車道よりを走行していなかったことや、人の出入りが予想されるコンビニ前であったことから過失相殺を認めなかったものです。

⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。

  • 自転車が歩道の中央から車道寄りを走行していなかった過失がある
  • 歩行者を認めても一時停止をしなかった過失がある
  • コンビニの前であり人の出入りが予想される場所であることも、歩行者側に有利な事情として考慮した

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