無灯火二人乗り自転車と、時速約20㎞で走行した自転車が正面衝突した事故
大阪地裁平成28年9月16日判決(自保ジャーナル1987号)
事案
車道上において、無灯火二人乗りの自転車と、時速約20㎞で走行する自転車が正面衝突した、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、類似の事故で参考にしてください。
- 自転車の無灯火走行
- 自転車の二人乗り
- 自転車の高速度走行
過失割合
自転車40% 対 自転車60%
裁判所の判断
裁判所は、無灯火2人乗り自転車の過失について以下のとおり示しました。
裁判所は、時速約20㎞で走行した自転車の過失について以下のとおり示しました。
裁判所は、過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
無灯火二人乗りの自転車と、高速度走行をした自転車が正面衝突した事故です。
無灯火二人乗りの自転車の過失は非常に重いように思えますが、一方で相手方も時速20㎞という高速度走行をしていたため、過失割合については40対60としています。
本件道路が狭路であったことなども考慮した判断となっています。
無灯火について
自転車も夜間にライトをつける法律上の義務があります。
夜間にライトをつけるのは発見されやすくするためであり、無灯火での走行は大変に危険なものです。
被告が無灯火で走行していたことを過失として評価しています。
⇒自転車の無灯火については自転車が夜間にライトをつけることは法律上の義務か?で解説しています。
二人乗りについて
自転車の二人乗りは法律で禁止されています。
自転車を二人乗りで走行することは難しく危険を回避することもできません。
被告が二人乗りしていることを過失として評価しています。
⇒自転車の二人乗りについては自転車の二人乗りは違法なの?で解説しています。
自転車の速度について
自転車の一般的な速度は時速約15㎞とされ、自転車が徐行する速度(直ちに停止できるような速度)は時速6~8㎞と考えれています。
原告が時速約20㎞で走行していたことを、比較的高速度の走行であるとして過失として評価しています。
⇒自転車の速度については自転車事故で問題となる自転車の速度は?で解説しています。
- 自転車の正面衝突事故については、回避が容易であるから基本的には過失割合は五分五分となる
- 一方は無灯火走行、もう一方は高速度走行の過失がありが、無灯火走行の過失をやや重いとみた
類似の裁判例
裁判例①
自転車で無灯火、携帯電話を操作しながら走行して歩行者に衝突した事故の裁判例です。
⇒自転車で下り坂を無灯火、携帯電話を操作しながら走行し、対向歩行者に衝突した事故
裁判例②
自転車同士が衝突した事故で、一方の自転車が無灯火で右側を走行していた事故の裁判例です。
⇒自転車同士の正面衝突で、一方が無灯火、右側走行であった事故
裁判例③
二人乗りの自転車を追い抜こうとして、自転車同士が接触したという事故の裁判例です。
裁判例④
二人乗りの自転車が下り坂を高速度で走行し単車に衝突した事故の裁判例です。
⇒下り坂で二人乗りをした自転車が、交差点において単車に衝突した事故