弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

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自動車事故の損害賠償責任

自転車事故では加害者が無保険のこともあるため、誰が損害賠償責任を負うかは重要な意味を持ちます。
被害者は、加害者に十分なお金がなくても、他に損害賠償責任を負う人(会社)に対して損害賠償請求を行うことによって、十分な賠償を受けられる可能性があるためです。
自転車事故の損害賠償責任について解説していきます。

1自転車運転者の責任

自動車事故の場合、運転者には自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用され、運転者側で過失がなかったことを証明できない限り、損害賠償義務を免れることができません。
一方、自転車事故の場合、自動車事故とは違い自賠法が適用されませんので、被害者の側で自転車運転手に過失があったことを証明する必要があります。
このような違いから、事故の状況が明らかでない場合など、被害者側で自転車運転者の過失を証明するのに大変苦労する事件もあります。

自転車事故の直後にとるべき行動については、自転車事故を警察に通報後で詳しく解説しています。

2使用者の責任

従業員が自転車事故を起こしてしまったときに、従業員を使用する事業主(使用者)が損害賠償責任を負うことがあります。
これは使用者責任(民法715条)というもので、①従業員に責任が認められ、②使用関係があり、③業務遂行中の事故であると認められれば、事業主(使用者)も、事故を起こした人と同様の損害賠償責任を負うことになります。
事業主(使用者)としては、このような責任を負うこともあることを踏まえ、保険に加入するなど対応をしておく必要があります。
被害者にとっては、自転車運転者以外にも責任追及できる相手がいることになり、十分な補償を受けられる可能性が高まるといえます。

3子どもの自転車事故における親の責任

(1)未成年者の責任能力

自転車は小さな子どもでも運転できるため、自転車事故の加害者が未成年者であることも少なくありません。
民法712条は「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない」と規定しており、未成年者に「自己の行為の責任を弁識するに足りるだけの知能」(責任能力)がなければ不法行為責任を負いません。
裁判所が責任能力を認める境界線は12歳~13歳程度といわれていますが、12歳7か月の少年の責任能力を否定した裁判例、11歳1か月の少年の責任能力を肯定した裁判例があり(これら裁判例は、それぞれ714条の責任、715条の責任を肯定する前提としての判断だとも説明されます)、事案ごとに個別に判断されることになります。

(2)未成年者に責任能力が認められない場合未成年者の責任能力

未成年者に責任能力が認められない場合、民法714条1項が「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定してますので、基本的には親権者等が責任を負うこととなります。
また、民法712条1項では、監督義務者が監督義務を怠らなかったことを立証すれば責任を免れることもできるとされていますが、この立証は非常に困難であるとされています。

(3)未成年者に責任能力が認められる場合

未成年者に責任能力が認められる場合、未成年者が民法709条に基づき損害賠償責任を負いますので、未成年者に対して損害賠償請求を行うこととなります。
しかし、未成年者の責任を追及できるとしても、未成年者は資力に乏しいことが多いため、監督義務者の責任も追及できないかが問題となります。
裁判例では、監督義務違反と結果との間に因果関係が認められる場合において、監督義務者にも民法709条に基づく不法行為責任を認めたものがあります(つまり、未成年者と監督義務者の両方に責任を認めたということです)。

自転車事故と保険

自動車事故では、運転者には「自賠責保険」の契約が義務づけられていますし、多くの運転者は「任意保険」にも加入していますので、運転者に十分なお金が無くても保険会社から賠償金を受けとることができます。
一方、自転車については、法律で保険加入が義務づけられているわけではありません。
しかし、自転車事故に関する裁判のニュースが報道されるなどしたことから、高額の損害賠償に備えるため保険に加入する人も増えてきましたし、一部の自治体(例:大阪府)では、自転車について賠償責任保険の締結が義務づけられるという動きも出てきています。
個人の資力では被害の大きな事故に対応するのは難しいですし、被害者保護の観点から非常に良い傾向であるといえます。
自転車事故で保険金の払われる保険には以下のものがあります。

自転車事故の損害賠償については、自転車事故と慰謝料で詳しく解説しています。

1個人賠償責任保険

個人賠償責任保険とは、個人が日常生活において損害賠償責任を負った場合に、保険金が支払われる保険です。
自転車事故については、業務中を除いて個人賠償責任保険で対応することになります。
個人賠償責任保険は、それだけについて保険契約をしている場合よりも、自動車保険、火災保険、火災保険等の特約として契約している場合が多いので、加害者はこうした特約がないか調査する必要があります。
また、クレジットカードに自動的に附帯していることもありますので、十分に確認する必要があります。

2自転車保険

自転車事故の増加にともない、保険料が低額な自転車保険が販売されるようになりました。 自身の怪我についても保障されたり、示談代行サービス(自動車事故のように、保険会社の担当者が被害者との示談を代行してくれます)が付いている保険も多く、これから加入者も増えていくことが予想されます。

3TSマーク保険

TSマークとは、自転車安全整備士による点検、整備を受けた自転車であることを証するマークで、TSマークには有効期間が点検の日から1年間の保険が附帯しています。
点検の日から1年間という期間制限があること、保険金額がさほど大きくなく、被害が大きい場合には対応しきれないことに注意が必要です。

4施設賠償責任保険

施設賠償責任保険とは、①施設の安全性の維持・管理の不備や、構造上の欠陥、②施設の用法に伴う仕事の遂行が原因となり賠償責任を負担された場合の保険です。
例えば、自転車で商品配達中に通行人と衝突して怪我を負わせた場合など、自転車事故について保険金が支払われることがあります。

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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