一時停止なく駐輪場から歩道へ進入した自転車が歩行者に衝突した事故
神戸地裁平成26年8月29日判決(自保ジャーナル1935号)
事案
被害者が歩道を歩行中、駐輪場から歩道に進入してきた自転車に接触されたという自転車と歩行者の交通事故です。
過失割合
歩行者0% 対 自転車100%
裁判所の判断
裁判所は以下のとおり判断して過失相殺を行いませんでした。
解説
概要
裁判所は、歩行者にも事故を回避できた可能性は一応認められるものの、自転車側の過失と比較すれば過失相殺を行うほどの過失ではないと判断したものです。
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
⇒自転車の歩道の通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
歩道上の歩行者に自転車が衝突した事故の裁判例です。
⇒歩道上の歩行者に交差点から歩道に進入した自転車が衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、通院慰謝料18万円を含む25万2670円を損害として認めました。