一時停止違反の自転車の過失を85%と認定した裁判例

大阪地裁平成27年5月29日判決(自保ジャーナル1951号)

事案

T字路交差点内での自転車同士が衝突した自転車同士の交通事故です。

自転車同士(歩道上)の裁判例
自転車同士(車道上)の裁判例

過失割合

過失割合は自転車15%対自転車85%

自転車15% 対 自転車85%

裁判所の判断

裁判所は、直進自転車については、走行速度の点から「本件事故現場の状況に応じ、安全な速度と方法で運転する注意義務を怠った過失がある」とし、交差点へ左折進入した自転車については一時停止の交通規制が行われていたことから、「停止線の手前で一時停止し、左右の安全を十分確認した上で進行なければならず、かつ、交差道路を進行する車両等の進行妨害をしてはならない注意義務がある(道路交通法43条)。しかるに、反訴原告はこれを怠り,停止線で停止して右前方の安全を十分確認することなく進行した上、反訴被告車を発見した後も、そのまま左折進行を続けて本件事故に至ったもので、その過失の程度は著しい」として、直進自転車が11歳の児童であったことも考慮して左折自転車の過失を85%と判断した。

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