丁字路において右折自転車と左折自転車が出合い頭に衝突した事故
東京地裁平成7年9月26日判決(交通事故民事裁判例集28巻5号)
事案
丁字路交差点において、右折自転車と左折自転車が出合い頭に衝突した、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、類似の事故で参考にしてください。
- 自転車の早回り右折
過失割合
自転車50% 対 自転車50%
裁判所の判断
裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
裁判所は、右折自転車が「早回り」をしたこと、左折自転車が道路のほぼ中央を走行したことなどを考慮し、過失を同程度とする判断を行いました。
早回り右折について
自転車の交差点での右左折の方法は道路交通法34条に規定されています。
本件では交差点の状況を踏まえ、二段階右折による必要まではないとされました。
⇒自転車の交差点での右左折については自転車が交差点を右左折する方法は?で解説しています。
左端走行義務について
自転車は道路の左側端を走行する義務があります。
道路の中央を走行していたことが過失として評価されています。
⇒自転車の車道の走行については自転車が道路を通行するときのルールは?で解説しています。
- 自転車が右折をする際の早回り右折については過失として評価したが、二段階右折を行わなかったことについては期待できないとして考慮しなかった
- 道路中央を通行して、安全確認が不十分なまま左折したことを過失とした
類似の裁判例
裁判例①
丁字路交差点で広路と狭路が認められる事故の裁判例です。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料120万円、後遺障害慰謝料300万円を含む420万円を損害として認めました。