刑事記録等から自転車同士の接触事故であると認定した裁判例

大阪地裁平成24年3月28日判決(自保ジャーナル1877号)

事案

歩道上において、先行自転車を後行自転車が追い抜いた際に接触し、先行自転車が転倒したという、自転車同士の交通事故です。

自転車同士(歩道上)の裁判例
自転車同士(車道上)の裁判例

裁判所の判断

加害自転車(後行自転車)は、追い抜きの際に接触していないとして、自転車同士の接触について否認しました。

裁判所は、以下のとおり判断して接触の事実を認めました。

「また、証拠(略)によれば、甲野一郎は、本件事故当日に行われた実況見分に立ち会ったところ、一郎自転車に本件事故によるものと認められる損傷や痕跡はなかったが、甲野一郎が一郎自転車で夏子自転車を追い抜いた際に別紙図面の×で接触したと説明したとする実況見分調書が作成されたこと、平成21年11月19日に重過失傷害被疑事件の被疑者として警察署で取り調べを受けたところ、急いでいたため狭くなった歩道上で無理に追い抜こうとして接触したとする供述調書が作成されたこと、平成22年7月21日に重過失傷害事件の少年保護事件でa裁判所において保護的措置を理由とする審判不開始の決定を受けたが、それに先立って行われた調査官との面接の際に送致事実を認めたことが認められる。

これらの諸事実に照らせば、一郎自転車が夏子自転車を追い抜く際に接触して、夏子自転車が転倒したものと認めるのが相当であり、接触していない旨の甲野一郎の上記供述は信用できない。」

裁判所は、加害自転車の運転者が、実況見分、取調べ、調査官面談などで自転車同士の接触の事実を認めていたこと等から、運転者の供述は信用できないと判断したものです。

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解説

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