刑事記録等から自転車同士の接触事故であると認定した裁判例
大阪地裁平成24年3月28日判決(自保ジャーナル1877号)
事案
歩道上において、先行自転車を後行自転車が追い抜いた際に接触し、先行自転車が転倒したという、自転車同士の交通事故です。
裁判所の判断
加害自転車(後行自転車)は、追い抜きの際に接触していないとして、自転車同士の接触について否認しました。
裁判所は、以下のとおり判断して接触の事実を認めました。
裁判所は、加害自転車の運転者が、実況見分、取調べ、調査官面談などで自転車同士の接触の事実を認めていたこと等から、運転者の供述は信用できないと判断したものです。
解説
⇒自転車事故の事故状況の争いについては自転車事故で事故状況に争いがあるときはどうするのか?で解説しています。
⇒自転車事故の実況見分については警察で自転車事故の事情聴取、実況見分が行われるときに気をつけることは?で解説しています。