横断歩道を途中から右折した自転車と、横断歩道通過自転車が衝突した事故
東京地裁平成25年10月29日判決(自保ジャーナル1912号)
事案
横断歩道を横断中に右折した自転車と、左側から進行してきて横断歩道を通過した自転車が衝突した、自転車同士の交通事故です。
過失割合
自転車30% 対 自転車70%
裁判所の判断
裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。
類似の裁判例
横断歩道を横断中に進路変更するにあたり、左方から進行してくる自転車の確認を行った過失を重大であると判断しました。
裁判例①
歩道上の同一方向に進行する自転車同士の事故の裁判例です。
⇒歩道上で同一方向へ進行する自転車同士が接触した事故
裁判例②
歩道上で先行自転車が進路変更した事故の裁判例です。
⇒歩道上で先行自転車が急に左折し後行自転車が衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入通院慰謝料30万円を含む34万5490円を損害として認め、過失相殺後の金額を10万3647円としました。