横断歩道上で高齢女性の自転車を後行の自転車が追い抜く際に衝突した事故
大阪地裁平成25年6月18日判決(自保ジャーナル1911号)
事案
横断歩道上を先行する80歳女子の運転する自転車が右側にぶれ、追い抜こうとしていた後行の自転車が衝突した、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されています。
過失割合
自転車50% 対 自転車50%
裁判所の判断
裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
前方を走行する自転車は追い抜かれたわけですが、右側に進路のぶれを生じさせ、また、後続から追い抜こうとする自転車の動静に関する注意を払っていなかったとして、高齢者であることも考慮して5対5の過失割合であると判断したものです。
高齢者修正について
被害者が高齢者であるときは、高齢者であることを理由に過失割合を小さくする修正が行われます。
本件でも高齢であることが考慮されています。
類似の裁判例
裁判例①
自転車が追い抜きの際に横に並ぶ状態となり接触したという事故の裁判例です。
⇒自転車同士の追い抜きの際の接触事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入通院慰謝料101万4300円を含む221万2730円を損害として認めました。