歩道において歩行者に自転車が衝突した事故
名古屋地裁平成27年11月25日判決(自保ジャーナル1966号)
事案
コンビニから歩道へ出てきた歩行者に、歩道を走行してきた自転車が衝突したという、自転車と歩行者の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、類似の事故で参考にしてください。
- 自転車の歩道通行
- 歩行者の歩道への進入
過失割合
歩行者0% 対 自転車100%
裁判所の判断
裁判所は、以下のとおり判断して被告の過失相殺の主張を認めませんでした。
解説
概要
歩道上の自転車対歩行者の事故であることから、自転車が歩道を通行する際のルールを守っていたかが重視されています。
また、コンビニ前の路上であり、人の出入りが予想される場所であるということも考慮されています。
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
被告が歩道の中央から車道よりを走行していなかったことや、人の出入りが予想されるコンビニ前であったことから過失相殺を認めなかったものです。
⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
- 自転車が歩道の中央から車道寄りを走行していなかった過失がある
- 歩行者を認めても一時停止をしなかった過失がある
- コンビニの前であり人の出入りが予想される場所であることも、歩行者側に有利な事情として考慮した
類似の裁判例
裁判例①
歩道上で店舗から出てきた歩行者に自転車が衝突した事故の裁判例です。
裁判例②
歩道上で自宅門から出た歩行者に自転車が衝突した事故の裁判例です。
⇒歩道において自宅門から出た歩行者に、坂道を下る自転車が衝突した事故