歩道において歩行者と対向自転車が接触した事故
大阪地裁平成25年10月3日判決(自保ジャーナル1918号)
事案
歩道において歩行者と対向自転車が接触した、自転車と歩行者の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、参考にしてください。
- 自転車の歩道の通行
- 歩行者が前方の通行人を追い越そうとした
過失割合
裁判所の判断
裁判所は、過失相殺の主張について以下のとおり判断しました。
解説
概要
裁判所は、歩道上において歩行者に過失相殺が認められるのは、歩行者側に著しい前方不注視があり、かつ自転車側において予見が著しく困難といえるような不正常な歩行態様が認められるような例外的な場合であり、単に歩行者が正面から来た自転車を認識していたというだけでは過失相殺は認められないとしました。
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
自転車が下り坂を無灯火で携帯電話を操作しながら走行し、歩行者に衝突したという事故の裁判例です。
⇒自転車で下り坂を無灯火、携帯電話を操作しながら対向歩行者に衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、通院慰謝料26万円、後遺障害慰謝料110万円を含む306万3470円を損害として認め、素因減額後の金額を153万1735円としました。