歩道上で信号待ちの自転車が、歩道内で前進し前方通過自転車と衝突した事故
さいたま地裁平成23年10月5日判決(自保ジャーナル1868号)
事案
信号待ちの自転車が歩道上で停車し、車両用信号機が青から黄になったため歩道内で前進したところ、歩道上を走行し同車の前方を通過しようとした自転車と衝突したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、類似の事故で参考にしてください。
- 自転車の歩道における徐行義務
- 自転車が歩道において発進する際の注意義務
過失割合
自転車10% 対 自転車90%
裁判所の判断
裁判所は、信号待ち自転車の前方を通過しようとした自転車の責任について、以下のとおり判断しました。
裁判所は、両車の過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
裁判所は、車両用信号機が青から黄に変わったことを約6メートルも手前で確認しながら、歩行者用信号機が青に変わる前に前方を通過することが可能であると判断したことについて、軽率であると評価し、その過失は重いと判断したものです。
自転車の速度について
自転車の一般的な速度は時速約15㎞とされ、自転車が徐行する速度(直ちに停止できるような速度)は時速6~8㎞と考えれています。
過失割合の判断において高速度走行が考慮されました。
⇒自転車の速度については自転車事故で問題となる自転車の速度は?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
横断歩道へと進行した自転車に、高速度で走行する自転車が衝突した事故です。
⇒横断歩道へ進行する自転車に、時速約20㎞で疾走する自転車が衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入通院慰謝料200万円を含む241万6792円を損害として認めました。