歩道上で先行自転車が急に左折し後行自転車が衝突した事故
大阪地裁平成24年9月21日判決(自保ジャーナル1893号)
事案
歩道上で先行自転車が合図なく急に左折し、後行自転車が進路をふさがれて衝突したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、参考にしてください。
- 前方自転車の進路変更
過失割合
自転車20% 対 自転車80%
裁判所の判断
裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。
裁判所は、先行自転車が意図して左折したのではなく、ふらついた結果左折した可能性もあるとしたが、過失割合については上記のとおり判断したものです。
解説
後方確認義務について
自転車は後続車の速度や方向を急に変更させるおそれがあるような進路変更はしてはならないとされています(道路交通法26条の2第2項)。
後方を十分に確認せずに急に進行方向を変更したことが大きな過失として評価されています。
⇒自転車の後方確認義務については自転車が後続車との関係で注意すべきことは?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
歩道上の自転車同士の事故の裁判例です。