歩道上で先行自転車の前輪と追い抜き自転車の後輪が接触した事故
大阪地裁平成25年2月7日判決(自保ジャーナル1897号)
事案
歩道上で同一方向に進行する自転車同士の接触事故であり、追い抜かれた自転車が左に進路変更したため、先行自転車(追い抜かれた自転車)の前輪左側面部が、後行自転車(追い抜いた自転車)の後輪右側面部に接触したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されています。
- 自転車の側方間隔不十分での追い抜き
- 自転車の後方確認不十分での左折
過失割合
自転車50% 対 自転車50%
裁判所の判断
裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
本件では、狭い道路であるにも関わらず警音機を鳴らすこともなく漫然と追い抜きを開始したことや、先行自転車(追い抜かれた自転車)が左方の安全を十分に確認せずに左折しようとしたことなどが考慮されています。
後方自転車への注意義務
自転車が進路変更するときには後方の安全確認を行う義務があります。
本件でも左方の安全確認を十分に行わずに左折したことが過失とされています。
⇒自転車の後方確認については自転車が後続車との関係で注意することは?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
歩道上で追越し自転車と被追越し自転車が衝突した事故の裁判例です。
⇒歩道上を同一方向に進行する自転車同士が衝突した事故