歩道上を走行する自転車と、歩道に飛び出した歩行者が衝突した事故
東京地裁平成26年1月29日判決(自保ジャーナル1919号)
事案
自転車通行可の歩道上で、歩道の中央から車道寄りではない部分を走行する自転車と、歩道上へ飛び出した歩行者が衝突した、自転車と歩行者の交通事故です。
過失割合
歩行者5% 対 自転車95%
裁判所の判断
裁判所は過失相殺について以下のとおり判断して、歩行者の過失を5%としました。
解説
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
歩道に進入した歩行者と自転車の衝突事故の裁判例です。
⇒路地から歩道に進入した歩行者と歩道走行自転車が衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料120万円を含む261万8928円を損害として認め、過失相殺後の金額を248万7981円としました。