直進自転車とゴミ収集車の陰から飛び出した歩行者が衝突した事故
大阪地方裁判所平成22年11月25日判決(交通事故民事裁判例集43巻6号)
事案
自転車がゴミ収集車の横を直進通過しようとしたところ、ゴミ回収にあたっていた者が同車の陰から出てきたため衝突したという、自転車と歩行者の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、参考にしてください。
- 歩行者の急な飛び出し
過失割合
歩行者60% 対 自転車40%
裁判所の判断
裁判所は、過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
前方確認義務について
自転車の運転者は「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とされており、安全運転義務が課せられています(道路交通法70条)。
自転車の前方を注視しながら走行する義務は、こうした安全運転義務を根拠とするものです。
パッカー車の陰から歩行者が出てきたわけですが、前方注視義務違反が認められると判断されました。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料175万円、後遺障害慰謝料400万円を含む1580万3973円を損害として認め、過失相殺後の金額を948万2383円としました。