自転車同士の交差点における非接触事故
東京地裁八王子支部平成13年 6月14日判決(交通事故民事裁判例集34巻6号)
事案
自転車が交差点に進入したところ、交差道路から進入してきてきた自転車を避けようとして転倒したという、自転車同士の非接触の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、類似の事件で参考にしてください。
- 自転車同士の非接触での転倒事故
- 自転車のサドルが高い状態であった
- 自転車の前方籠に大きな買物袋を入れていた
過失割合
自転車30% 対 自転車70%
裁判所の判断
裁判所は、自転車同士が接触していないことを踏まえ、加害自転車の責任について以下のとおり判断しました。
また、被害自転車が、身長に比べてサドルが高く、前かごに大きな買い物袋を入れて不安定な走行をしていたことから、過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
自転車同士の非接触事故ですが、衝突回避行動を余儀なくされたとして責任を認めています。
サドルの高い自転車に乗っていたことや、前かごに大きな買物袋を入れていたことが転倒に寄与したとして、被害者側の過失として評価されています。
徐行義務違反について
自転車は左右の見通しのきかない交差点に進入するときは徐行しなければならないとされています(道路交通法42条)
一時停止、徐行ないし減速することなく交差点に進入したことが徐行義務に違反すると判断されました。
⇒交差点の徐行義務については自転車が交差点を通行するときのルールは?で解説しています。
- 被害者には不安定な状態で走行していたことが、非接触事故において転倒を招いたなどとして、被害者側の過失が大きとした
類似の裁判例
裁判例①
自転車と自転車の出会い頭の事故の裁判例です。
⇒自転車同士の出会い頭の衝突事故で一時停止違反があった事故
裁判例②
自転車同士の事故で左折自転車と直進自転車が衝突した事故の裁判例です。
⇒一時停止違反の左折自転車と直進自転車が衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料150万円を含む317万8362円を損害として認め、過失相殺後の金額を95万3508円としました。