自転車同士の正面衝突で、一方が無灯火、右側走行であった事故
岡山地裁平成25年 3月21日判決(交通事故民事裁判例集46巻2号)
事案
夜間、前照灯を点灯させて走行する自転車と、前照灯を点灯させず、道路右側を走行する自転車が正面衝突をした、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されています。
- 自転車の無灯火での走行
- 自転車の道路の右側通行
過失割合
自転車30% 対 自転車70%
裁判所の判断
裁判所は、過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
自転車同士の正面衝突事故について、一方の自転車が無灯火で右側通行をしていたことから70%の過失を認めたものです。
無灯火について
自転車も夜間にライトをつける法律上の義務があります。
夜間にライトをつけるのは発見されやすくするためであり、無灯火での走行は大変に危険なものです。
被告が無灯火で走行していたことを過失として評価しています。
⇒自転車の無灯火については自転車が夜間にライトをつけることは法律上の義務か?で解説しています。
左端走行義務について
自転車は道路の左側端を走行する義務があります。
道路の右側を走行していたことが過失として評価されています。
⇒自転車の車道の走行については自転車が道路を通行するときのルールは?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
無灯火二人乗りの自転車が、時速約20㎞で走行してきた自転車が衝突した事故の裁判例です。
⇒無灯火二人乗り自転車と、時速約20㎞で走行した自転車が正面衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料60万円を含む117万0172円を損害として認め、過失相殺後の金額を81万9120円としました。