赤信号無視の自転車と自動二輪車が衝突した事故

神戸地裁平成25年1月24日判決(自保ジャーナル1900号)

事案

交差点に赤信号を無視して進入した自転車と、青信号で進入した自動二輪車が衝突した、自転車と自動二輪車の交通事故です。

自転車と自動車・単車の裁判例

過失割合

自動二輪車 15% 対 自転車 85%

裁判所の判断

裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。

「前記1の認定事実に照らせば、本件事故は、信号機による交通整理が行われている本件交差点において、対面青色信号に従って直進しようとした原告運転の原告車と、対面信号が赤色であるにもかかわらず、本件交差点内に進入した被告運転の被告自転車とが衝突したというものであり、被告の赤色信号無視の過失に起因するところが大きい

他方、原告についても、被告自転車を実際に気付いた地点よりも手前で発見することができたものと認められ(【P】地点から【P’】地点が見通せる状況)、被告自転車が足踏み式自転車であり、原告車が自動二輪車であることを考慮すると、原告にも、本件交差点に進入するに当たり、安全確認に不十分のまま進行したという若干の過失があるというべきである。なお、原告について、極端な前方不注視や相当程度の速度違反の事実があったとは認められない

そして、双方の過失の態様及び程度、本件事故現場の道路状況、本件事故態様のほか、本件事故が夜間に生じたことなど本件に顕れた一切の事情を総合考慮すると、本件事故における過失割合は、原告15%に対し、被告85%と認めるのが相当である。」

裁判所は、本件事故の大きな原因として自転車の赤信号無視があるものの、自動二輪車も実際に気付いた地点よりも手前で自転車を発見することが可能であったと認められることなどから15%の過失を認めたものです。

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