道路上の脚立に自転車が接触し、作業者が脚立もろとも転倒した事故
横浜地裁平成25年6月6日判決(自保ジャーナル1902号)
事案
道路上で脚立を立てて庭木の剪定作業が行われていたところ、自転車が脚立の脚の間を通過しようとして脚の間に張られていた金属チェーンに接触し、作業員を脚立もろとも転倒させてしまったという、自転車と歩行者の交通事故です。
過失割合
歩行者 50% 対 自転車 50%
裁判所の判断
裁判所は、過失割合について以下のとおり判断しました。
裁判所は、被告(自転車運転者)が、事故の20分前に現場を歩いて通ったときにチェーンをくぐって通行したこと、通常自転車を運転する者の注意力をもってすれば、少なくとも約10メートル手前でチェーンが張られていたことを視認することができたことを認めたうえで、被告の過失を認定したものです。
類似の裁判例
裁判例①
歩道上で荷物に自転車が衝突して転倒した事故です。
⇒歩道上で荷下ろし中の荷物(パイプ)に自転車が衝突して転倒した事故