駐車車両の陰から横断した自転車と側方通過自転車が衝突した事故
東京地裁平成22年12月15日判決(自保ジャーナル1842号)
事案
駐車車両の右側を走行していた自転車と、駐車車両の前方を横切って道路を横断しようとした自転車が衝突した、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されています。
過失割合
自転車25% 対 自転車75%
裁判所の判断
裁判所は両車の過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
裁判所は、横断自転車が駐車車両に接近した地点から横断を開始し、駐車車両の後方から走行してくる自転車(駐車車両の側方通過自転車)が発見しにくい態様であったことも考慮し、横断自転車の過失を重く見たものです。
⇒自転車同士の事故については自転車同士の事故の過失割合で解説しています。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入通院慰謝料200万円、後遺傷害慰謝料110万円を含む548万8447円を損害として認め、過失相殺後の金額を411万6335円としました。