自転車事故でも交通事故証明書は発行されるの?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

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自転車事故の交通事故証明書

自転車事故でも交通事故証明書を発行してもらえるのでしょうか?

自動車の交通事故と同じように、自転車の交通事故であっても交通事故証明書を発行してもらうことができます

交通事故証明書には、交通事故の当事者や、交通事故の現場などが記載されていて、交通事故が発生したことを証明するために必要となります。

自転車事故でも交通事故証明書が発行されることや、交通事故証明書を発行してもらうことの意味発行してもらうための方法などを解説します。

このページで解決するお悩み

  1. 自転車事故でも交通事故証明書が発行されることがわかる
  2. 交通事故証明書の入手方法がわかる
  3. 交通事故証明書が必要になる場面がわかる

自転車事故の交通事故証明書

交通事故証明書とは、自動車安全運転センターが作成する、交通事故が発生したことがわかる証明書です。

交通事故証明書は自動車事故だけだと誤解されている方もいますが、自転車事故でも交通事故証明書が発行されます。

ただし、自転車事故を警察に報告してなければ交通事故証明書は発行されないので、きちんと警察に報告するようにしましょう(法律でも報告が求められています)

また、事故現場によっては交通事故証明書が発行されない場合もありますが、警察で事故の報告があったことは記録化されます。

あとで加害者が事故の発生を争うことも考えられますので、警察に届けることは必須といえます。

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交通事故証明書の記載内容

交通事故証明書には、以下の情報が記載されています。

事故の発生日時、発生場所

交通事故が発生した日時や場所が記載されており、いつ、どこで発生した事故なのかがわかります。

Googleマップなどで事故現場を確認したいときも、ここに記載された場所で検索することができます。

当事者

交通事故の当事者の名前、生年月日、住所等が記載されており、加害者の連絡先を知ることができます。

加害者に定住所があれば住所は必ず記載されていますが、電話番号は記載されていないことがあるため注意が必要です。

また、被害者としては「加害者に連絡先を知られたくない・・・」という気持ちがあるかもしれませんが、加害者も事故証明書を入手することができますので、加害者に連絡先を知られないようにするというのは難しいです。

車両番号

自動車であればナンバープレートの番号が記載されており、自転車であれば「自転車」と記載されています。

どのような自転車であるかは記載されないので、いわゆる「ママチャリ」なのか、スポーツサイクルなのか、電動自転車なのかといった情報を得ることはできません。

事故類型

どのような状況であったか、その「類型」が記載されています。

事故類型について「「衝突事故」なのに「接触」になっている」といった不満を持たれる方もいらっしゃいますが、裁判で事故類型が決定的な意味を持ち事故状況が認定されることは考えにくいので、そこまで気にされる必要はないように思います。

種別

事故証明の右下の方に、「人身事故」「物件事故」のどちらかが記載されており、警察で人身事故として処理されているか確認することができます。

物件事故が人身事故に切り替わったときは、改めて請求することになります。

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交通事故証明書の入手方法

交通事故証明書の入手方法を解説します。

保険会社に依頼

加害者の保険会社は交通事故証明書を入手していますので、担当者に依頼してコピーをもらうことが考えられます。

特別な手続きは必要ありませんので、一番簡単に入手できる方法といえます。

保険会社は、原本と同一であることを確認したというハンコを押しているので、原本と同じようにコピーを使えるというメリットもあります。

ゆうちょ銀行、郵便局での申請

交通事故証明書の申請用紙に必要事項を記入し、ゆうちょ銀行、郵便局で申請することができます。

申請用紙は最寄りの警察署でもらうことができますので、ゆうちょ銀行、郵便局に行く前に申請用紙を入手しておきましょう。

申請してから10日程度で、申請者の住所又は希望送付先に郵送されます。

インターネットでの申請

自動車安全運転センターのホームページから、インターネットでも申請することができます。

なお、事故の当事者本人からの申請しか受け付けていないなど、その他の方法とは異なる条件があります。

交通事故証明書が必要な場面

相手方に連絡

自転車事故の相手方の連絡先がわからないときは、交通事故証明書に記載された住所、電話番号で確認することになります。

事故現場で連絡先の交換ができなかったり、警察が相手方の連絡先を教えてくれないときは、交通事故証明書を速やかに入手しましょう。

第三者行為災害の届出

自転車事故で治療を受けるときに健康保険を使用すると、健康保険組合等に第三者行為災害の届出を行うように求められます。

また、労災保険を利用するときも同様の届出が必要となります。

この届出をするときに、交通事故証明書も一緒に提出しなければならないので、入手しておく必要があります。

自転車事故と健康保険、労災保険については「自転車事故では健康保険を使えないの?」「通勤中の自転車事故では労災保険を利用すべき?」で解説しています。

保険金の請求

被害者本人が加入している保険として、「通院1日○○円」「入院1日○○円」というように保険金が支払われる傷害保険があります。

こうした傷害保険の保険金請求のときも、交通事故証明書を提出することが求められます。

裁判を起こすとき

自転車事故の損害賠償請求について、保険会社との示談交渉で解決できないときは、裁判を起こす必要があります。

裁判を起こすときには、事故が発生したことを証明する証拠として、交通事故証明書を提出することになります。

交通事故証明書がないと、事故が発生したことを証明するのにも苦労することになります。

まとめ

自転車事故でも交通事故証明書を発行してもらうことができます。

事故の基本的な情報を知るのに必要なので、早めに入手しておくことをお勧めします。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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