自転車事故の保険会社との交渉で注意することは?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

弁護士 髙橋裕也

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保険会社との交渉

自転車事故に遭い保険会社と交渉するときに、どのようなことに注意すればいいのでしょうか?

保険会社との交渉では、怪我や治療状況などの問い合わせには誠実に応じる、損害を証明するための資料をきちんと準備する、保険会社の判断で治療を終了してしまわない、保険会社の主張する過失割合を絶対だと思わない、慰謝料が適正な金額か弁護士に相談してから示談するといったことを意識してください。

被害者にとっては、保険会社は加害者側の立場なので、保険会社の説明に不安を感じる場面が少なくありません。

保険会社との交渉では、損害についての主張、資料提出を漏れなく行うことと、保険会社基準ではなく裁判基準の金額で認めるよう交渉することが重要となります。

ここでは、自転車事故の被害者が保険会社へ対応するにあたり、注意しないといけないポイントについて説明していきます。

交渉の場面

このページで解決するお悩み

  1. 自転車事故で保険会社と交渉する方法がわかる
  2. 保険会社と交渉するときの注意点がわかる

保険会社の事故直後の対応

保険会社の担当者からの連絡

加害者が自転車保険に加入していると、保険会社の担当者から被害者へ連絡があります。

保険会社の担当者から、怪我の状況や通院先などを聞かれますので、正しく回答するようにしましょう。

担当者から治療費の支払いについて説明があるはずです。

治療費について、健康保険を利用するよう促されることもありますが、健康保険を利用することで被害者が不利になることはありません。

特に、被害者にも過失がある事故では、健康保険を利用して治療費の負担が少なくなるようにしましょう。

また、仕事中の事故や、通勤中の事故であれば労災保険を利用するようにしましょう。

労災保険が利用できるときには、健康保険を利用することはできませんので注意が必要です。

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  2. 通勤中の事故では労災保険を使用しましょう

同意書等の提出

保険会社の担当者と電話で話した後に、以下の書類が郵送されてきます。

  • 同意書
  • 振込先指示書
  • 休業損害証明書
  • 通院交通費明細書

①同意書

保険会社が治療内容や治療費について病院に確認するための同意書です。

保険会社に治療費を払ってもらうために必要となる書類で、被害者に不利益となるものではないので、署名、捺印して返送しましょう。

同意書について日本損害保険協会の説明を引用します。

同意書の提出

○交通事故でケガをして入院等した場合に、加害者側の保険会社から同意書の提出を求められることがあります。

○一般的に、保険会社が求める「同意書」には、被害者が治療している病院などに対して、保険会社が治療内容などについて照会や聴取することに同意を求めるもの、病院から保険会社に診断書を提出してもらうためのものなどがあります。

○被害者の立場から見れば、診断書などの書類のみで判断されたりするのではなく、担当医から直接治療の実態、症状、治癒の見込みなどの見解を聴取してもらうことにより、保険会社に被害者の実情をよく知ってもらうことが可能となり、保険金の迅速な支払いにもつながります。

引用元:日本損害保険協会、損害保険Q&A

病院への支払いがスムーズにできなくなってしまいますので、速やかに同意書を提出するようにしましょう。

転院したり、MRI画像などを撮影するために別の病院を利用したりしたときは、追加して同意書を提出していくことになります。

②振込先指示書

保険会社に振込先口座を申告しておくための書類です。

示談が成立する前でも、治療費、休業損害、通院交通費などを細かく支払ってもらえるため、早めに提出しておきましょう。

③休業損害証明書

自転車事故で休業損害を請求するときに必要となる書類です。

勤務先に作成してもらい、事故の前年の源泉徴収票と一緒に提出します。

1枚で足りなければコピーをしたり、保険会社に追加を郵送してもらうこともできます。

有給休暇を取得したときも休業損害を請求することができます。

自営業者の方など、休業損害証明書を作成できないときは、担当者にそのように伝えましょう。

確定申告書等、休業損害の支払いに必要となる書類を説明してくれます。

主婦の場合は、家族構成を申告する書類を提出したり、家族全員が記載された住民票を提出します。

④通院交通費明細書

自転車事故で通院交通費を請求するときに必要となる書類です。

これも、1枚で足りなければコピーをしたり、保険会社に追加を郵送してもらうこともできます。

公共交通機関であれば、通院先の病院、利用した路線、区間、料金等を記載することになります。

通院日数を忘れてしまった場合も、保険会社は通院状況を把握していますので、とりえあず一日あたりの交通費を申告して計算してもらいましょう。

自動車で通院した場合もガソリン代として交通費が支払われますし、駐車料金も支払われるので駐車場の領収書を保管しておきましょう。

なお、ガソリン代は「1㎞×15円」で計算されるので、ガソリンスタンドの領収書を保管しておく必要はありません。

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治療中の担当者とのやりとり

治療状況についての問い合わせ

自転車事故で怪我をして治療を続けていると、保険会社から治療状況について問い合わせがあります。

保険会社は、治療を続ける必要性があるのか確認する趣旨で質問しているので、現在の症状や治療経過などを丁寧に説明しましょう(保険会社からの連絡を無視してはいけません)。

治療中に別の病院に転院することになったときや、別の病院で検査をする場合には、保険会社に連絡を入れましょう。

保険会社は病院に連絡をとり、保険会社が治療費を支払うよう手配してくれます。

また、保険会社は病院に「医療照会」を行って、治療状況や今後の見通しを確認することもあります。

医師が不用意な回答を行わないよう、診察のときに治療の必要性について十分な話し合いをしておくことが重要です。

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休業損害の請求

自転車事故で怪我をして仕事ができなくなると、日々の生活費に困ってしまいます。

保険会社との交渉で、治療中でも「休業損害証明書」を提出して、休業損害の内払い(示談前の支払い)を受けられる場合があります。

また、保険会社は「休業損害明細書」に基づいて休業損害のお金を支払うのが原則ですが、これではお金が支払われるまで時間がかかってしまいます。

そこで、明らかに仕事ができないような大きな怪我では、休業損害証明書の提出前にお金の支払いが認められることもあります(給与明細などの資料で給与額を証明します)。

保険会社の担当者に、仕事ができる状態にないこと、給与が支払われないことをきちんと説明し、求められる資料も提出し、早めに休業損害の支払いを受けるようにしましょう。

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治療費の打ち切りの打診

自転車事故の怪我で治療を続けていると、保険会社から治療費の打ち切りの打診を受けることがあります。

保険会社からこのような連絡を受けても、症状が残っていて、医師が治療を続ける必要があるといっていれば、通院をやめる必要はありません。

保険会社の担当者に状況を説明して、治療費の支払いを継続するよう説得したり、それでも駄目なら自費で通院を続けることも検討します。

それまで健康保険を使用していなかったのなら、自費に切り替えるタイミングで健康保険を使用することになります。

また、労災であれば保険会社に治療費を打ち切られるということはありませんので、やはり仕事中、通勤中の事故であれば労災を使用して治療を受けるべきといえます。

リサーチ会社による調査

保険会社がリサーチ会社による調査を行うことがあります。

これは、過失割合が大きな争点となりそうな事故で事故状況を調査したり、被害者の収入が明確でないときに仕事について調査を行うものです。

リサーチ会社の担当者の質問に答えたり、求められる資料を提出したりすることになります。

リサーチ会社の調査に応じる義務はありませんが、拒否する理由もないのではないかと思います。

ただし、事故状況によっては、「実況見分調書を入手するので、それで十分ではないか?」として、調査に応じないということも考えられます。

治療が終了し症状固定となってからすること

自転車事故で大きな怪我をすると、治療の終了後に後遺障害が認められるかが問題となります。

後遺障害診断書の提出

怪我の治療が続いて「症状固定」となったときには、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。

保険会社から後遺障害診断書の書式が送られてきますので、病院で作成を依頼することになります。

自転車事故では自賠責保険による後遺障害の認定を受けられないため、基本的には保険会社による審査を受けることになります。

ただし、通勤中の事故などで労災保険を利用している場合は、労災保険で後遺障害の認定を受けてから、労災の結果に基づいて交渉するということも考えられます。

同意書の提出

保険会社に後遺障害診断書を提出すると、病院宛の同意書も提出するよう求められることがあります。

これは、保険会社が病院からレントゲン画像を取寄せるなど、後遺障害の審査に必要となるものなので、速やかに提出しましょう。

なお、被害者が画像を入手した方が早いため、こちらで準備した画像データを送るということも考えらえます。

後遺障害についての結果連絡

保険会社から後遺障害の審査をした結果の連絡がありますので、認定結果や認定理由を確認します。

自転車事故では、認定結果を口頭で伝えられるだけという場合もありますが(自賠責保険による認定ではないためです)、認定理由も含めて書面で通知するよう求めましょう。

また、後遺障害の認定結果に不満があるときは、担当者に再審査が可能であるか確認しましょう。

担当者の判断になりますが、追加の資料を提出して再審査をしてもらえる場合もあります。

保険会社の認定結果に納得が出来ないときは、訴訟の提起を検討することになります。

自転車事故の後遺障害については、自転車事故でも後遺障害の主張ができるの?で詳しく解説しています。

示談交渉の流れと対応

示談案の提示

保険会社から示談案が示されます。

保険会社からの書面には、治療費、休業損害、慰謝料などの項目ごとの金額が記載され、最終的に支払う金額が示されています。

保険会社からの示談案は、慰謝料が保険会社の低い基準で計算されているため、納得できる金額が示されていることは少ないように思います。

また、過失割合についても大きな争いになることが少なくありません。

ここで少しでも少しでも疑問を感じたら、自転車事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

自転車と歩行者(歩道上)の裁判例
自転車と歩行者(車道上)の裁判例

示談交渉

保険会社の担当者と示談交渉を行います。

保険会社に納得ができない部分について説明を求めたり、必要な書類を追加提出するなどして、双方が納得できる金額にならないか交渉していくことになります。

示談交渉が思い通りにいかなくても、担当者に対して暴言を吐いたり、担当者からの連絡を無視したりしてはいけません。

基本的には、担当者を味方につけて、担当者に社内決裁を通してもらうよう頑張ってもらうという考え方が重要です。

担当者に対し「言うべきことを言う」という姿勢は大切ですが、担当者と感情的なやりとりをしても得はしないように思います。

示談交渉で不満が残るときは、弁護士に相談するようにしましょう。

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免責証書への署名捺印

保険会社と賠償金額について合意できたら、「免責証書」という書類が送られてきます。

示談書のように当事者双方が署名するものではなく、被害者だけが署名するものですが、これで示談が成立することになります。

免責証書を提出後、1~2週間程度で示談金が振り込まれます。

まとめ

自転車事故では、治療費の支払いなどのために必要となる書類がありますので、保険会社から求められる書類は速やかに提出しましょう。

一方で、治療費の打ち切りや、示談案での慰謝料額など、きちんと争うべきポイントもあるので注意が必要です。

自転車事故で怪我をしたときは、早めに弁護士に相談して、細かいことでも相談できる状態にしておくことが重要といえます。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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