歩道上を同一方向に進行する自転車同士が衝突した事故
東京地裁平成26年3月12日判決(自保ジャーナル1925号)
事案
歩道上を同一方向に進行する自転車同士が衝突した、自転車同士の交通事故です。
以下の事情を考慮していますので、類似の事故で参考にしてください。
- 自転車同士の追い抜きの際の事故
- 前方自転車のふらつき
- 自転車の傘差し運転
過失割合
自転車0% 対 自転車100%
裁判所の判断
裁判所は、追越自転車と被追越自転車が衝突した事故における、追越自転車の過失について、以下のように述べました。
解説
概要
裁判所は、追越自転車の運転者が傘を持ち片手で運転していたことも踏まえ、被追越自転車の運転者について過失相殺を行わなかったものです。
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
傘差し運転について
双方とも傘差し運転を行っていた事故です
追越し自転車が傘差し片手運転をしていたことが考慮されています。
⇒自転車の傘差し運転については自転車の傘差し運転は許されるか?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
歩道上で自転車同士の追い抜きの際の事故の裁判例です。
⇒歩道上で先行自転車の前輪と追い抜き自転車の後輪が接触した事故
裁判例②
二人乗り自転車の追い抜きの際の事故の裁判例です。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料75万円、後遺障害慰謝料75万円を含む167万8835円を損害として認めました。