左折自転車と直進自転車が出会頭に衝突した事故
東京地裁平成25年10月28日判決(自保ジャーナル1912号)
事案
T字路交差点において,左折自転車と直進自転車が出会頭に衝突した、自転車同士の交通事故です。
以下の事情を考慮しています。
- 自転車の徐行義務違反
- 自転車の道路の右側走行
過失割合
自転車50% 対 自転車50%
裁判所の判断
裁判所は左折自転車の過失について以下のとおり判断しました。
裁判所は過失割合について以下のとおり5割と判断しました。
直進自転車と左折自転車の衝突事故ではありますが、直進自転車の走行状況(道路の右方を走行し、徐行していなかった)を踏まえて、直進自転車にも相当の落ち度があると判断したものです。
解説
左端走行義務について
自転車は道路の左側端を走行する義務があります。
道路の右側を走行していたことが過失として評価されています。
⇒自転車の車道の走行については自転車が道路を通行するときのルールは?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
丁字路交差点の自転車同士の衝突事故の裁判例です。
裁判例②
直進自転車と左折三輪車の衝突事故の裁判例です。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料70万円を含む92万0331円を損害として認め、過失相殺後の金額を46万0165円としました。