自転車同士の出会頭の衝突事故で一方が傘を差していた事故
東京地裁平成26年4月30日判決(自保ジャーナル1926号)
事案
交差点において自転車同士が出会頭に衝突した交通事故で、一方が傘を差しながら運転していたものであり、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されています。
- 自転車の傘差し運転
過失割合
自転車30% 対 自転車70%
裁判所の判断
裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。
また、傘差し運転については以下のように述べています。
解説
概要
裁判所は、左方優先と傘差し運転を考慮して30%対70%の過失割合を認定したものです。
傘を差して運転することは道路交通法令上禁止されているとした上で、本件で傘を差して運転していたことは、自転車の運転操作に影響を及ぼし、本件事故が発生する一因となったと示しています。
傘差し運転について
双方とも傘差し運転を行っていた事故です
原告が傘を差していたことは運転に影響を及ぼしていたとして過失として評価しました。
⇒自転車の傘差し運転については自転車の傘差し運転は許されるか?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
自転車同士が見通しの悪い交差点で衝突した事故の裁判例です。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料100万円を含む227万円を損害として認め、過失相殺後の金額を68万1514円としました。