歩道を進行する自転車の後輪に、路外から進出してきた自転車が接触した事故の裁判例【過失割合10対90】
大阪地裁平成22年1月27日判決(自保ジャーナル1833号)
事案
歩道を進行中の自転車の後輪に、左側公園から侵入してきた自転車の前輪が接触し転倒した、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、類似の事故で参考にしてください。
- 自転車の歩道の通行
- 自転車の歩道への進入
過失割合
自転車10% 対 自転車90%
裁判所の判断
裁判所は、両車の過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
加害自転車側は接触の事実を否認していましたが、原告自転車のタイヤにタイヤゴム様のものが付着していること、被告が原告と電話した際に接触の事実を認めていたことなどから、裁判所は両車の接触を認定しました。
裁判所は、自動車同士の事故の過失割合を参考にしつつ、歩道で発生したことや、原告車の後輪に被告車の前輪が接触していることなどを考慮し、上記のとおり判断したものです。
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
歩道上で自転車同士が衝突した事故の裁判例です。
⇒車道から歩道に進行した自転車と、横断歩道横断直後の自転車が衝突した事故