自転車で下り坂を無灯火、携帯電話を操作しながら対向歩行者に衝突した事故
横浜地裁平成22年4月14日判決(自保ジャーナル1830号)
事案
夜間に下り坂を無灯火で、携帯電話を操作しながら、時速20㎞で走行する自転車が、対向歩行者に衝突したという、自転車と歩行者の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、参考にしてください。
- 自転車の無灯火での走行
- 自転車の携帯電話を操作しながらの走行
- 自転車の高速度走行
過失割合
歩行者0% 対 自転車100%
裁判所の判断
自転車側は正面衝突であるため過失相殺を主張したが、裁判所は以下のとおり過失相殺を認めませんでした。
解説
概要
裁判所は、歩行者について、無灯火で、時速20㎞もの速度で坂を下ってくる自転車の存在を予想すべき義務はないとして、歩行者側の過失を認めなかったものです。
無灯火について
自転車も夜間にライトをつける法律上の義務があります。
夜間にライトをつけるのは発見されやすくするためであり、無灯火での走行は大変に危険なものです。
被告が無灯火で走行していたことを重大な過失として評価しています。
⇒自転車の無灯火については自転車が夜間にライトをつけることは法律上の義務か?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
路側帯の歩行者に自転車が正面衝突した事故の裁判例です