自転車同士の追い抜きの際の接触事故
東京地裁平成27年3月15日判決(交通事故民事裁判例集44巻2号)
事案
自転車が直進していたところ、後方から走行してきた自転車が横に並び、両車が接触して転倒したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されています。
- 自転車の追い抜きの際の事故
- 前方自転車のふらつきによる接触
過失割合
自転車45% 対 自転車55%
裁判所の判断
裁判所は、事故の原因(後方車の転倒の原因)、過失割合について以下のとおり判断しました。
裁判所は、前方自転車の運転者が飲酒していたことや、その供述が信用できないことなどから、前方自転車がふらついて後方自転車と接触したものと認定し、後方自転車の運転者が十分に安全確認をせずに追い越そうとしたことも踏まえ、過失割合を前方自転車55、後方自転車45と判断したものです。
解説
同じ方向に進む自転車同士が衝突した事故では、自転車同士の追抜きの際の事故とみるか、前方自転車が進路変更した事故とみるかで、過失割合が大きく異なることになります。
自転車同士の追抜きの際の事故であれば、基本的には追抜き自転車(後ろから走行してきた自転車)の過失を大きいとみて、修正要素で修正していくという考え方になります。
前方自転車が進路変更した事故であれば、基本的には前方自転車の過失を大きいとみて、修正要素で修正していくという考え方になります。
こうした同一方向に進む自転車同士の事故の過失割合については、自転車同士の事故の過失割合で詳しく解説しています。
本件では、先行自転車の運転者が飲酒をしていたことや、ふらついたり、進路を変更したとみることができることができることから、先行自転車の側の過失を大きいものと評価したと考えられます。
また、自転車の飲酒運転については、飲酒していたことによりふらついた可能性があるという書き方をしていますが、自転車の飲酒運転を過失を大きいとみる事情としています。
自転車の飲酒運転については、自転車の飲酒運転は許されるか?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
後方の自転車が狭い道路でベルを鳴らすことなく追抜きをし、前方自転車は左後方の安全確認をせずに左折したという事故です。
⇒歩道上で先行自転車の前輪と追い抜き自転車の後輪が接触した事故
裁判例②
後方の自転車が傘を差しながら追抜きをし、前方の自転車に若干のふらつきが認められたという事故です。
裁判例③
後方の自転車が追抜きを行おうとし、前方の自転車が後方の安全を十分に確認することなく右へ進路変更したという事故です。
裁判例④
後方の自転車が追抜きを行おうとしたところ、前方の自転車が二人乗りでふらついていたため衝突したという事故です。