Y字交差点において自転車同士が衝突した事故
東京地裁平成6年10月18日(交通事故民事裁判例集27巻5号)
事案
Y字交差点において左折自転車と右折自転車が出合い頭に衝突したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、参考にしてください。
- 自転車の道路の右側走行
- 「止まれ」と書かれた看板による停止義務
過失割合
自転車25% 対 自転車75%
裁判所の判断
裁判所は、過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
Y字交差点で「止まれ」の看板があるのに一時停止せず、交差点を曲がり切った後にさらにペダルを踏みこんだという事情が重視され、大きな過失が認められています。
左端走行義務について
自転車は道路の左側端を走行する義務があります。
道路の右側を走行していたことが過失として評価されています。
⇒自転車の車道の走行については自転車が道路を通行するときのルールは?で解説しています。
自転車の一時停止について
自転車も一時停止の指定のある交差点では一時停止をする義務があります。
また、道路交通法上の一時停止の義務がない交差点であっても、一時停止の看板やペイントがあることが、過失割合において考慮されることがあります。
本件でも「止まれ」と大きく書かれた看板があることが考慮されています。
⇒自転車の一時停止については自転車も交差点で一時停止の必要があるの?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
自転車と自転車の丁字路交差点の事故の裁判例です。
裁判例②
直進する自転車と左折する三輪自転車が衝突した事故の裁判例です。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料150万円、後遺障害慰謝料750万円を含む2865万1582円を損害として認め、過失相殺後の金額を719万4595円としました。