自転車事故で損害賠償金が支払われるまでの流れと計算方法は?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

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自転車事故の損害賠償請求

自転車事故の損害賠償請求とは、加害者(保険会社)に治療費や慰謝料などを請求することをいいます。

自転車の交通事故の損害賠償では、治療を続け、症状固定となったところで保険会社に後遺障害の審査を求め、その後に治療期間や後遺障害を踏まえて慰謝料等の交渉を行っていくという流れになります。

損害賠償として請求できるものには、治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害逸失利益などがあります。

自転車の交通事故の損害賠償についてのお悩みが解決するよう解説します。

このページで解決するお悩み

  1. 自転車事故の損害賠償として請求できるお金がわかる
  2. 自転車事故の損害賠償金を受け取るまでの流れがわかる
  3. 自転車の交通事故の賠償金を増やす方法がわかる

自転車事故の損害賠償請求とは

損害賠償請求の説明

自転車事故の損害賠償請求とは、自転車事故の被害者が、その損害について賠償金の支払いを求めることをいいます。

治療費や慰謝料などの請求は、全て損害賠償の請求として行うものなのです。

自転車の交通事故でも大きな損害が生じることから、被害者への適切な賠償については非常に重要な問題として扱われています。

参照:国土交通省、自転車の運行による損害賠償保障制度のあり方等に関する検討会

被害者がきちんと賠償金を受けとるためには、次のことが問題になります。

損害賠償請求の相手方

誰に対して損害賠償請求ができるのかを確認する必要があります。

自転車事故の加害者が保険に加入していたり、賠償金を支払う十分なお金を持っているときには余り問題になりません。

しかし、加害者が無保険であったり、賠償金を支払う十分なお金がないときに、加害者以外に請求することができないかが問題となります。

損害賠償金の額

損害賠償金として請求できる金額を計算する必要があります。

損害賠償金を計算するときは、具体的な根拠、資料に基づいて計算しなければなりません。

また、損害賠償金を計算するときに、後遺障害が認められるにより大きく金額が変わりますので、後遺障害を主張する方法も問題となります。

損害賠償請求の方法

損害賠償金として計算した金額を、具体的にどのように請求していくかが問題となります。

加害者が保険に加入していれば、示談交渉による解決を目指し、話し合いがまとまらなければ裁判を検討するという流れになります。

加害者が保険に加入していない場合には、そもそも話し合いが難しく、十分な話し合いができないまま裁判をしなければならないこともあります。

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  1. 自転車事故の示談交渉の進め方は?
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損害賠償請求の相手方

自転車事故の加害者

自転車の交通事故の損害賠償は、基本的には加害者に請求することになります。

自転車事故の加害者は、過失によって被害者に怪我をさせているため、民法709条によって損害賠償を行う義務があるとされているからです。

加害者が自転車保険に加入しているときは、加害者が支払うべき賠償金について、保険会社が保険金を支払うことになります。

参照:日本損害保険協会、自転車事故と保険

加害者の使用者

自転車事故の加害者がお店などの従業員のときは、従業員を使用する事業主(使用者)が損害賠償責任を負うことがあります。

これは使用者責任(民法715条)というもので、①従業員に責任が認められ、②使用関係があり、③業務遂行中の事故であると認められれば、事故を起こした人と同様の損害賠償責任を負うことになります。

自転車事故の加害者が無保険で、お金もなくて十分な支払いを受けることが期待できない事件では、使用者に責任を追及していくことが考えられます。

また、加害者の業務中の事故であれば、使用者が加入している保険(施設賠償保険等)での対応となることもあります。

子どもの親の責任

子どもが起こした自転車事故で、子どもの親が損害賠償責任を負うことがあります。

自転車は小さな子どもでも運転できるため、自転車事故の加害者が未成年者であることも少なくありません。

民法712条は「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない」としており、未成年者に「自己の行為の責任を弁識するに足りるだけの知能」(責任能力)がなければ損害賠償の責任を負いません。

裁判所が責任能力を認める境界線は12歳~13歳程度といわれていますが、12歳7か月の少年の責任能力を否定した裁判例、11歳1か月の少年の責任能力を肯定した裁判例があり、事件ごとに個別に判断されることになります。

未成年者に責任能力が認められない場合、民法714条1項により基本的には親権者等が責任を負うこととなります。

未成年者に責任能力が認められる場合、未成年者が民法709条に基づき損害賠償責任を負いますので、未成年者に対して損害賠償請求を行うこととなります。

しかし、未成年者の責任を追及できるとしても、未成年者は資力に乏しいことが多いため、監督義務者の責任も追及できないかが問題となります。

裁判例では、監督義務違反と結果との間に因果関係が認められる場合において、監督義務者にも民法709条に基づく不法行為責任を認めたものがあります。

参考になる裁判例

  1. 11歳の小学生の自転車事故につき母親に民法714条1項の責任を認めた裁判例
  2. 11歳の子どもの自転車での事故につき両親に民法714条1項の責任を認めた裁判例
  3. 11歳の子どもの自転車加害事故で母親に民法714条1項の責任を認めた裁判例
  4. 12歳男子の自転車加害事故で両親に民法709条責任を認めた裁判例
  5. 13歳男子の自転車事故につき両親の責任を認めた裁判例

損害賠償として請求できるもの

自転車事故の損害賠償金は、治療費や慰謝料など、請求できるお金を積み上げていき、損害賠償金の総額を計算するという考え方をとります。

参照:日本損害保険協会、損害賠償額はどのように決定されるのですか

こうした損害費目を積み上げるという考え方をとるため、損害費目に漏れがあると損害賠償金が少なく計算されてしまい損をしてしまいます。

例えば、保険会社の提示する賠償案では、「後遺障害」として金額が記載されていることがありますが、きちんと「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」が計算されていないことがあります。

また、主婦が大きな怪我をしたのに、主婦としての休業損害が漏れてしまっていることもあります。

大阪地方裁判所でも、所定の損害一覧表を利用した審理について協力を求めており、損害賠償金を正しく計算するためには一つ一つの損害費目について十分に検討していく必要があります。

参照:大阪地裁第15民事部(交通部)について

損害賠償金の内訳である損害費目には以下のものがありますので、主なものについて解説していきます。

  • 治療関係費
  • 入院雑費
  • 交通費
  • 付添看護費
  • 将来の介護費
  • 装具・器具購入費等
  • 家屋改造費等
  • 葬儀関係費
  • 休業損害
  • 後遺障害による逸失利益
  • 死亡による逸失利益
  • 死亡慰謝料
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

治療関係費

病院に支払う治療費や、薬局で支払う薬代など、治療に関係する費用を損害賠償として請求することができます。

治療で健康保険を使用したときは、健康保険の3割負担額について請求することになります。

健康保険から支払われた7割部分については、健康保険から加害者へ請求されることになりますので、加害者が得をすることにはなりません。

保険会社が病院に治療費を支払っているときは、保険会社に診断書、診療報酬明細書等のコピーをもらい、金額を確認することになります。

被害者が立替払いをしているときは領収書で証明することになりますが、病院で治療費の証明書を発行してもらうなどして証明することも考えられます(発行してもらえないこともあります)。

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  1. 自転車事故では健康保険を使えないの?
  2. 自転車事故で整骨院に通うときに注意することは?

入院雑費

入院中に必要となるテレビカードやクリーニング代などの雑費についても、損害賠償として1日あたり1500円を請求することができます。

この金額を超えるような特別な事情があれば、領収書等で立証する必要があります。

保険会社は入院雑費を一日1100円で計算していますので注意が必要です。

交通費

入院や通院のときの交通費は、実費に相当する金額が損害賠償として認められます。

利用した交通機関、駅名、料金等を表にまとめて請求します。

タクシー代については、怪我の内容、程度、交通の便などから必要性、相当性が求められます。

自転車事故の交通費については「自転車事故で請求できる交通費は?」で詳しく解説しています。

付添看護費

入院や通院のときの付添に要した費用も損害賠償として請求することができます。

家族が付添をしたときは、入院付添6000円、通院付添3000円が認められ、仕事を休んで付添をしたときは休業による損害が認められます。

仕事を休んだことによる損害を主張するときは、職場で「休業損害証明書」を作成してもらいます。

付添費については、医師の指示があった場合、症状の内容、程度、被害者の年齢等から必要性が認められる場合とされていますので、保険会社と必要性について激しい争いになることが少なくありません。

一方で、小さな子どもや高齢者の通院に付き添った場合など、明らかに一人での通院が難しい場合は保険会社も認めやすい傾向があります。

休業損害

自転車事故による怪我で仕事を休んだ場合、仕事を休んだことについての損害賠償として休業損害を請求することができます。

給与所得者であれば、職場で「休業損害証明書」を作成してもらい、給与の減額について請求することになります。

示談まで休業損害の請求ができないと生活に困ってしまいますので、保険会社から示談前に支払ってもらえることもあります。

有給休暇を使用すると給与の減額はありませんが、それによって有給休暇が減ってしまうため、無給で休んだときと同様に休業損害を請求することができます。

主婦(夫)についても、怪我により家事労働に支障が生じたとして休業損害を損害賠償として請求することができ、住民票等で同居家族を証明することになります。

自転車事故の休業損害については「自転車事故で休業損害を請求する方法は?」で詳しく解説しています。

後遺障害逸失利益

自転車事故による怪我で後遺障害が残ったときには、仕事をする能力が低下したとして「後遺障害逸失利益」を損害賠償として請求することができます。

後遺障害逸失利益は、基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間から計算するのですが、それぞれについて争いになるポイントがありますので、重い後遺障害の事件では弁護士に相談されることをお勧めします。

また、自転車事故では、自賠責保険で後遺障害を認定してもらうことができないため、どのような手段で後遺障害を主張していくのか検討する必要があります。

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  1. 自転車事故で後遺障害を主張する方法の解説
  2. 自転車事故の逸失利益の計算方法は?

入通院慰謝料

自転車事故で怪我をしたことについての慰謝料を損害賠償として請求することができます。

慰謝料には3つの基準があり、保険会社からは自賠責基準か保険会社基準で計算した慰謝料が提示されることになります。

裁判基準で計算した慰謝料を請求しないと損をする可能性があるので注意が必要です。

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  1. 自転車事故の慰謝料の解説

後遺障害慰謝料

自転車事故による怪我で後遺障害が残ったことについての慰謝料を損害賠償として請求することができます。

後遺障害が認められると、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料を請求できるようになりますので、賠償金額が大きく増えます。

後遺障害慰謝料にも3つの基準があり、裁判基準で計算した金額を請求しなければ損をする可能性があります。

損害賠償金を受けとるまでの流れ

自転車事故で怪我をしても、すぐに賠償金が支払われるわけではありません。

賠償金が支払われるまでの流れについて説明します。

自転車事故の直後

自転車事故に遭ったら、すぐに警察に通報することが必要です。

そして、自転車事故の加害者に、自転車保険に加入しているか確認しましょう。

加害者が保険に加入していれば、保険会社が損害賠償について対応してくれることになります。

自転車事故の損害賠償請求について、「警察に通報せずに解決した方がよい」ということは考えられませんので、迷わず警察に連絡するようにしましょう。

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  1. 自転車事故の直後の行動について解説

病院での治療

自転車事故で怪我をしたら、すぐに病院で治療を受ける必要があります。

事故から時間があいてしまうと、事故によって怪我をしたのか争いになり、治療についての損害賠償請求が認められなくなる危険があるためです。

加害者が自転車保険に加入しているときは、保険会社が治療費を病院に払ってくれます。

ただし、労災保険を使用できるときは、治療費も労災保険を使用すべきでしょう(労災保険が使用できるときに健康保険を使うことはできません)。

また、怪我をして仕事ができなくなったときは、休業損害について保険会社から支払いを受けます。

自転車事故の損害賠償金は、基本的には示談をしたときにまとめて支払われることになりますが、治療費や休業損害については治療中でも支払いを受けることができます。

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  1. 自転車事故の治療費はどうやって支払われるの?
  2. 自転車事故の治療費が打ち切られそうなときの対応は?

症状固定

治療を続けていると、治療が一区切りとなる「症状固定」のタイミングがあります。

怪我による症状などが残っているときは、損害賠償請求において後遺障害を主張するために、後遺障害診断書を作成してもらいます。

保険会社から「そろそろ治療終了の時期では・・・」と言われたことをきっかけに症状固定とすることも多いですが、基本的には医師と相談しながらタイミングを見極めていくことになります。

自転車事故で後遺障害の主張をするときに、労災で後遺障害の認定を受けていると損害賠償請求でも大きな意味を持つことになりますので、通勤中の自転車事故などでは必ず労災を使うようにしましょう。

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  1. 通勤中の自転車事故では労災保険を利用すべき?

示談交渉

保険会社と損害賠償金の額について交渉します。

保険会社から提示される金額は、慰謝料が保険会社基準になっているため、裁判基準の慰謝料にするよう交渉することが必要となります。

また、自転車保険に「示談代行サービス」がついていないときは、保険会社が示談交渉をすることができないため、加害者と交渉をして保険金の支払いを受けることになります。

加害者と交渉するといっても、加害者も適正な損害賠償金額を判断することは出来ませんので、加害者を経由して保険会社と資料をやりとりし、賠償案の提示を受けるという流れになります。

保険会社との示談交渉で解決できないときは、裁判を起こして裁判所に判断してもらうことになります。

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自転車事故で保険会社が示談交渉してくれないときの対応は?

自転車事故の賠償金を増やすために検討すること

自転車事故の損害賠償金は、損害費目を積み上げて計算するのですが、損害費目のなかでも慰謝料、後遺障害(逸失利益、慰謝料)、過失割合が変われば、賠償金額が大きく変わります。

損害賠償金を増やすために検討することについて解説していきます。

慰謝料

保険会社が提示する慰謝料は、自賠責基準、保険会社基準という低い金額の基準で計算されているので、これを裁判基準にすることで損害賠償金額が大きく増えることが期待できます。

裁判基準の入通院慰謝料は、入通院慰謝料の算定表の金額に基づいて計算します。

大阪地裁における算定表はこちらです。

慰謝料の算定表の縦軸に通院期間、横軸に入院期間の記載があり、自転車事故で入院、通院した期間に対応する金額が慰謝料額となります(詳しい計算方法⇒自転車事故の慰謝料の計算方法

むち打ちで他覚所見のない場合など、軽度の神経症状では慰謝料額が3分の2程度とされます。

「他覚所見がない」というのは、レントゲン検査、MRI検査などで異常がないことをいい、むち打ち、打撲、捻挫などがこれにあたります。

被害者がご自身で保険会社と交渉し、慰謝料を裁判基準にするよう求めても、担当者は「これは裁判になったときの基準です」と言って全く取り合ってくれないはずです。

弁護士であれば、示談できなければ裁判を起こすことが可能なので、交渉段階でも裁判基準で慰謝料を認めるよう交渉が可能です。

後遺障害

自転車事故による怪我について後遺障害が認められると、損害賠償として後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求できるようになりますので、損害賠償金が大きく増えることになります。

自転車事故で後遺障害を主張する方法には次のものがあります。

  1. 加害者の保険会社による認定
  2. 人身傷害保険での後遺障害の認定
  3. 労災での後遺障害の認定
  4. 傷害保険での後遺障害の認定
  5. 裁判での後遺障害の主張

労災保険を利用できる事故であれば、③労災で後遺障害の認定を受けて、これを根拠に保険会社と交渉していくことが考えられます。

保険会社としては、労災の結果を尊重しやすい後遺障害と、改めて自社内での審査を行いたがる傾向のある後遺障害があるようなので(むち打ちによる後遺障害等級14級等)、手続をスムーズに進めるために担当者と事前に協議しておくことも考えられます。

自転車事故でも使える②人身傷害保険がある場合は、人身傷害保険で後遺障害の認定を受けることができれば、加害者の保険会社も認定について争わない印象です。

こうした保険がない場合は①加害者の保険会社による自社認定によることになります。

加害者の保険会社は、自社内で顧問医の意見を踏まえつつ審査を行ったり、自賠責調査事務所の「後遺障害認定サポート」を利用して審査を行っています。

被害者としては、①加害者の保険会社による自社認定で満足いく認定が得られなかったときは、⑤裁判を起こして後遺障害の主張をしていくことになります。

なお、④被害者が加入している傷害保険での後遺障害の認定ですが、加害者の保険会社との交渉では余り認定結果が尊重されない印象です。

自転車事故の後遺障害については「自転車事故における後遺障害の主張」で詳しく解説しています。

過失割合

被害者にも過失が認められると、治療費や慰謝料などの損害を合計した金額から、被害者の過失分が減額されることになります。

これを過失相殺といい、被害者と加害者にどれだけ過失があるかという割合を過失割合といいます。

損害賠償金の総額から過失割合分が引かれてしまうため、過失割合が少し変わるだけで支払われる損害賠償金額は大きく変わることになります。

自転車事故で過失割合を争うには、事故状況に争いがあるか、基本過失割合が当てはまる事故状況か、類似の裁判例はあるかといった検討を行い、少しでも被害者に有利な事情を主張していくことになります。

事故状況に争いがあるときは、刑事記録や事故現場の写真等から主張、立証を検討することになります。

事故直後のご相談であれば、現場近くの防犯カメラを入手できることもありますが、保存期間の問題もあり防犯カメラ映像が決め手となって解決できる事案は多くありません(警察の捜査報告書に防犯カメラの静止画が添付されていることは期待できます)。

自転車事故の事故状況は定型的なものばかりではないため、自動車事故の過失割合よりも判断が難しいものが多く、過失割合の争いが激しいときは弁護士に相談することをお勧めします。

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損害賠償請求の時効

自転車事故の損害賠償請求権には時効があります。

時効の起算点

時効の起算点は次のとおりです。

①物的損害

⇒事故の翌日から起算されます。

②人的損害

⇒症状固定日や治癒日の翌日から起算されます

ただし、後遺障害が認められない場合には、事故日の翌日から起算されるという説もあるため注意が必要です。

時効期間

時効期間については、2020年4月の民法改正により次のとおりとなりました。

①怪我をしたことによる損害など人的損害

時効期間は5年間です。

②自転車の損害など物的損害

時効期間は3年間です。

人的損害と物的損害の時効期間に違いがあるため注意が必要です。

自転車事故と弁護士費用

自転車事故の賠償金を増やすためには、弁護士に依頼して慰謝料を裁判費用で計算したり、後遺障害が認められるよう活動したり、過失割合についても強く争っていく必要があります。

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしますのですが、加入している保険に弁護士費用特約があれば、保険金として弁護士費用の支払いを受けることができます。

最近は、自転車事故でも弁護士費用特約を使用できる保険も増えているようなので、ご自身やご家族の保険を確認することをお勧めします。

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  1. 自転車事故でも弁護士費用特約を使えるの?

まとめ

自転車事故で怪我をしたときには損害賠償請求をすることができます。

損害賠償として請求できるものには、治療費、慰謝料などがあり、治療が終了してから加害者(保険会社)に対して請求することになります。

自転車事故の損害賠償金については、治療の終了後に保険会社から金額提示がありますが、弁護士に依頼することによって増額できる可能性があります。

自転車事故では、慰謝料、後遺障害、過失割合など、ご自身での交渉では限界のあることも多いため、弁護士に依頼することをお勧めします。

西宮原法律事務所の
顧問医のご紹介

顧問医師

顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

西宮原法律事務所の顧問医師を務めている濱口裕之です。交通事故被害者の皆様にお伝えしたいことがあります。後遺障害認定においては、主治医が作成する後遺障害診断書や画像検査、各種検査がとても重要です。しかし、多忙な主治医の中には、後遺症を正確に反映した診断書の作成や、後遺障害を証明するために必要な画像検査や各種検査を積極的に提案してくれないケースも珍しくありません。

私が代表を務めているメディカルコンサルティング合同会社は、西宮原法律事務所から依頼を受けた交通事故被害者の方々を、交通事故に詳しい各科の専門医が作成する画像鑑定や医師意見書などでバックアップしています。

私たちは、西宮原法律事務所と連携して、多くの案件で交通事故被害者の後遺障害を証明してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方々が、適正な損害賠償を受けられるように、私たちが全力でサポートいたします。安心して西宮原法律事務所にご相談ください。

資格および所属 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO
医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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