交差点における自転車同士の出合い頭の衝突事故

東京地裁平成27年9月25日判決(自保ジャーナル1960号)

事案

交差点において自転車同士が出合い頭に衝突したという、自転車同士の交通事故です。

以下の事情が考慮されています。

  • 止まれのペイントのある交差点
  • 一時停止標識と停止線
自転車同士(歩道上)の裁判例
自転車同士(車道上)の裁判例

過失割合

自転車 5% 対 自転車 95%

裁判所の判断

「①亡花子走路にあったのはとまれのペイント表示であるのに対し。被告乙山走路に設けられていたのは一時停止標識と停止線であったこと、②亡花子自転車は被告乙山自転車と衝突するまでに横断歩道または自転車横断帯を約2メートル進行していたこと(別紙図面参照)、③本件事故は夜明け前に発生し、本件故が発生した場所は暗かったところ、亡花子自転車は前照灯を点けていたが(弁論の全趣旨)、被告乙山自転車は前照灯を点けていなかったこと(弁論の全趣旨)、④亡花子は本件事故当時65歳であったこと(前記前掲事実)を勘案すると、本件事故における被告乙山の一時停止義務違反及び前方注視義務違反の程度は重大というべきであり、それに比べて亡花子の過失は極めて軽微である。

よって、過失割合は、被告乙山が95%、亡花子が5%と認めるのが相当である。」

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解説

概要

自転車の一時停止義務違反、前方不注視、無灯火の過失を重く評価しました。

他方自転車も一時停止を行っていませんが、一時停止の道路標識ではなく「とまれのペイント」である(道路交通法上の一時停止義務はない)ことを考慮しています。

一時停止違反について

自転車も一時停止の指定があるところでは一時停止の義務があり、交差点の事故では一時停止側の過失が重いとみられます。

⇒自転車の一時停止は自転車も交差点で一時停止の必要があるの?で解説しています。

自転車の灯火義務について

自転車も夜間にライトをつける法律上の義務があります。

加害自転車が無灯火で、被害自転車が灯火していたことを重視しています。

⇒自転車の灯火義務については自転車が夜間にライトをつけることは法律上の義務なの?で解説しています。

  • 「とまれのペイント」と「一時停止標識、停止線」には道路交通法上の一時停止義務であるかに違いがある
  • 夜間の無灯火について過失を認めた

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