交差点における自転車同士の出合い頭の衝突事故
東京地裁平成27年9月25日判決(自保ジャーナル1960号)
事案
交差点において自転車同士が出合い頭に衝突したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されています。
- 止まれのペイントのある交差点
- 一時停止標識と停止線
過失割合
自転車 5% 対 自転車 95%
裁判所の判断
解説
概要
自転車の一時停止義務違反、前方不注視、無灯火の過失を重く評価しました。
他方自転車も一時停止を行っていませんが、一時停止の道路標識ではなく「とまれのペイント」である(道路交通法上の一時停止義務はない)ことを考慮しています。
一時停止違反について
自転車も一時停止の指定があるところでは一時停止の義務があり、交差点の事故では一時停止側の過失が重いとみられます。
⇒自転車の一時停止は自転車も交差点で一時停止の必要があるの?で解説しています。
自転車の灯火義務について
自転車も夜間にライトをつける法律上の義務があります。
加害自転車が無灯火で、被害自転車が灯火していたことを重視しています。
⇒自転車の灯火義務については自転車が夜間にライトをつけることは法律上の義務なの?で解説しています。
- 「とまれのペイント」と「一時停止標識、停止線」には道路交通法上の一時停止義務であるかに違いがある
- 夜間の無灯火について過失を認めた
類似の裁判例
裁判例①
自転車同士の出会い頭の衝突事故の裁判例です。
裁判例②
自転車同士の事故で一時停止違反がある事故の裁判例です。
裁判例③
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裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料300万円、後遺障害慰謝料3000万円を含む5471万3330円を損害として認めました。