自転車同士の出会頭衝突で左側通行違反等から過失を85%と認定した裁判例
神戸地裁平成26年3月28日判決(自保ジャーナル1925号)
事案
T字路交差点で自転車同士が出会頭に衝突した、自転車同士の交通事故です。
以下の事情を考慮しています。
- 自転車の一時停止義務違反
- 自転車の左側通行義務違反
過失割合
自転車15% 対 自転車85%
裁判所の判断
自転車が、左側通行義務違反をして交差道路からT字路交差点へ進入した事案において、左側通行義務違反を過失としてどの程度重視すべきかについて以下のとおり判断しました。
解説
概要
裁判所は、被害者に右方不注視のほか、一時停止義務違反、左側通行義務違反の過失があったとして、85%の過失相殺を行ったものです。
左端走行義務について
自転車は道路の左側端を走行する義務があります。
道路の右側を走行していたことが過失として評価されています。
⇒自転車の左側通行義務違反については自転車は道路をどのように通行しなければならないのか?で解説しています。
自転車の一時停止について
自転車も一時停止の指定のある交差点では一時停止をする義務があります。
原告に一時停止違反が認められることから過失相殺が行われています。
⇒自転車の一時停止については自転車も交差点で一時停止の必要があるの?で解説しています。
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裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入通院慰謝料216万円、後遺障害慰謝料1440万円を認めました。