二人乗り自転車と追い抜き自転車が接触した事故
東京地裁平成22年1月12日判決(自保ジャーナル1827号)
事案
歩道において先行する二人乗り自転車を、後方から走行してきた自転車が追い抜こうとしたところ、先行自転車がふらついたため両車が接触した、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、参考にしてください。
- 自転車の二人乗り
- 歩道での自転車の追い抜き
- 先行自転車のふらつき
過失割合
自転車40% 対 自転車60%
裁判所の判断
裁判所は双方の過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
裁判所は、被告自転車は二人乗りをしていたが、原告自転車も追い抜きの際にベルを鳴らしていないなどの過失があるとして、過失割合を6対4と判断したものです。
二人乗りについて
自転車の二人乗りは法律で禁止されています。
自転車を二人乗りで走行することは難しく危険を回避することもできません。
被告が二人乗りしていることを過失として評価しています。
⇒自転車の二人乗りについては自転車の二人乗りは違法なの?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
歩道上での追い抜き自転車の事故の裁判例です。
⇒歩道上で先行自転車の前輪と追い抜き自転車の後輪が接触した事故
裁判例②
歩道上で自転車同士が衝突した事故の裁判例です。