交差点を赤信号で横断した自転車と、赤点滅信号で進入した自転車が衝突した事故
大阪地裁平成28年4月14日判決(自保ジャーナル1977号)
事案
信号の設置された交差点において、歩行者・自転車用信号が赤信号で横断歩道の横断をした自転車と、車両用信号が赤点滅信号で交差点に進入しようとした自転車が衝突したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、類似の事故で参考にしてください。
- 自転車の歩行者用赤信号横断
- 自転車の車両用赤点滅信号での交差点進入
過失割合
自転車15% 対 自転車85%
裁判所の判断
裁判所は、赤点滅信号側の自転車の過失について以下のとおり示しました。
裁判所は、赤信号側の自転車の過失について以下のとおり示しました。
裁判所は、過失割合について以下のとおり判断しました。
裁判所は、横断歩道を赤信号で横断した自転車の過失が相当大きいことは明らかであるとして、85%の過失を認めたものです。
解説
概要
赤信号側の自転車と、赤信号点滅側の自転車の衝突事故です。
赤信号点滅側も一時停止をしていなかったことから15%の過失が認められています。
信号について
信号が赤点滅しているときは一時停止の義務があります。
一時停止をしなかったことを過失とみる一方で、赤信号無視の過失の方が相当に大きいと判断しました。
- 自転車も車両であるから、赤点滅の信号で一時停止する義務があり、徐行しただけで進行した過失がある
- 自転車は赤信号で停止する義務があり、赤信号で進行した過失は極めて大きい
類似の裁判例
裁判例①
赤信号無視で走行した自転車が単車と衝突した事故の裁判例です。