歩道において道路横断のため歩き出した歩行者に自転車が衝突した事故
名古屋地裁平成27年9月30日判決(自保ジャーナル1958号)
事案
横断歩道上において歩行中の高齢者に左後ろから自転車が衝突したという、自転車と歩行者の交通事故です。
以下の事情が考慮されています。
- 横断歩道上の歩行者と自転車の事故
- 歩行者が立ち止まった状態から動き出した
過失割合
歩行者0% 対 自転車100%
裁判所の判断
裁判所は、以下のとおり判断して過失相殺の主張を認めませんでした。
解説
概要
自転車と歩行者の歩道上の事故です。
自転車が歩道を通行する際のルールを守っていないことや、歩行者に急な飛び出しは認められないことから、歩行者に過失はないと判断しました。
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
被告に通行区分違反があり、速度も高速度であったとされました。
⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
高齢者修正について
被害者が高齢者であるときは、高齢者であることを理由に過失割合を小さくする修正が行われます。
原告が高齢者であり急な飛び出しを行ったとは考えにくいと判断されていますが、高齢者修正も考えれます。
- 自転車が歩道で中央から車道寄りを走行していなかったことを過失とした
- 歩道では徐行義務があるところ、相当な速度で走行したと推認されることも考慮した
- 歩行者が高齢者であることや移動距離から急な飛び出しを認めなかった
類似の裁判例
裁判例①
荷物を運んで歩道を横切った高齢者に自転車が衝突したという事故の裁判例です。
⇒荷物を運びながら歩道を横切った高齢者に自転車が衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料94万円、後遺障害慰謝料550万円を含む1201万3058円を損害と認めました。