歩道において歩行者に後方から進行してきた自転車が衝突した事故
京都地裁平成25年10月8日判決(自保ジャーナル1918号)
事案
歩行者が前を歩いていた友人を追い越そうと左に寄ったところ、後方から脇を通り抜けようと進行してきた自転車が衝突した、自転車と歩行者の交通事故です。
過失割合
歩行者5% 対 自転車95%
裁判所の判断
自転車運転車が負傷しており、加害歩行者,被害自転車の関係になるが、裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
裁判所は、歩行者が後方を確認せず急に進路変更をしたことから過失ありとしましたが、歩道における自転車の注意義務は歩行者に比べて大きいことなどから、自転車の過失を95%,歩行者の過失を5%としたものです。
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
歩道上で歩行者に自転車が後ろから衝突した事故の裁判例です。
⇒歩道上の歩行者に自転車が後方から衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、通院慰謝料として60万円、後遺障害慰謝料として10万円を認めました。