歩道上で同一方向へ進行する自転車同士が接触した事故
東京地裁平成21年6月17日判決(交通事故民事裁判例集42巻3号)
事案
歩道上を進行する自転車が、左折するため左へ進路変更をしたところ、左後方を走行していた自転車と接触したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されているので、類似の事故で参考にしてください。
- 自転車が通行を許されていない歩道での自転車同士の事故
過失割合
自転車30% 対 自転車70%
裁判所の判断
裁判所は、過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
自転車が左折進行する際の後方の安全確認義務違反を重くみていますが、後続車にも自転車通行不可の歩道を通行していた過失などがあるとして30%の過失相殺を行ったものです。
後方確認義務について
自転車は後続車の速度や方向を急に変更させるおそれがあるような進路変更はしてはならないとされています(道路交通法26条の2第2項)。
つまり、そのようなおそれがある進路変更をすることのないよう、後方を十分に確認する義務もあります。
被告は交差点を左折進行する際に後方確認が不十分であったとされました。
⇒自転車の後方確認義務については自転車が後続車との関係で注意すべきことは?で解説しています。
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
本件の歩道は自転車の通行可ではないため、周囲の交通に対する不注視の過失があったとされました。
⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
- 前方の自転車が交差点を後方の安全確認を十分にせずに左折したことを大きな過失とした
- 後方の自転車についても、自転車通行禁止の歩道を通行していたことなどを過失と評価した
類似の裁判例
裁判例①
歩道上で自転車が急に左折したため後方から来た自転車と衝突した事故の裁判例です。
裁判例②
歩道上での追い抜き自転車の事故の裁判例です。
⇒歩道上で先行自転車の前輪と追い抜き自転車の後輪が接触した事故
裁判例③
歩道上での追い抜きの際の事故の裁判例です。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、通院慰謝料19万円を含む21万1124円を損害として認め、過失相殺後の金額を14万7786円としました。