歩道上で歩行者に自転車が正面から衝突した事故
大阪地裁平成23年 7月26日判決(自保ジャーナル1864号)
事案
歩道上において、歩行者に自転車が正面から衝突したという、自転車と歩行者の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、類似の事故で参考にしてください。
- 歩行者が高齢者である
- 自転車の高速度走行
過失割合
歩行者0% 対 自転車100%
裁判所の判断
自転車側が、「見通しの良い歩道上で発生したものであることからすれば、原告も、歩道の端に移動するなど本件事故を回避し得たことからすれば、一定限度の過失相殺がなされるべきである。」として過失相殺の主張をしたのに対し、裁判所は以下のとおり判断しました。
解説
概要
歩道上で歩行者に自転車が衝突した事故です。
歩道では歩行者の安全が優先されますので、本件で過失相殺が認められなかったのは当然と考えられます。
自転車の速度について
自転車の一般的な速度は時速約15㎞とされ、自転車が徐行する速度(直ちに停止できるような速度)は時速6~8㎞と考えれています。
自転車が高速度であったことは争いがないとして過失として評価されています。
⇒自転車の速度については自転車事故で問題となる自転車の速度は?で解説しています。
高齢者修正について
被害者が高齢者であるときは、高齢者であることを理由に過失割合を小さくする修正が行われます。
これは弱者保護を根拠にするものなので、加害者が高齢者であることを理由に被害者の過失割合が大きくなることはありません。
歩行者が77歳であることが考慮されています。
類似の裁判例
裁判例①
歩道上で自転車が速めの速度で無灯火で歩行者に衝突した事故の裁判例です。
裁判例②
歩道上で自転車が歩行者に衝突した事故の裁判例です。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入院慰謝料300万円、後遺障害慰謝料2400万円を含む6223万9845円を損害として認めました。