歩道上の歩行者に交差点から歩道に進入した自転車が衝突した事故の事例
大阪地裁平成15年2月20日判決(交通事故民事裁判例集36巻1号)
事案
歩道上の歩行者に、交差点から歩道に進入した自転車が衝突したという、自転車と歩行者の交通事故です。
以下の事情が考慮されており参考になる事例です。
- 自転車の速めの速度での歩道進入
過失割合
歩行者0% 対 自転車100%
裁判所の判断
裁判所は、自転車側の過失について以下のとおり述べ、過失相殺を行わないと判断しました。
解説
概要
原告は、歩道上で横断歩道の信号待ちをしており、信号が青になったため他の歩行者に続いて横断を開始しようとしていただけであり、過失は認められないと判断されたものです。
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
被告は、歩道内の安全に注意を払わず、速めの速度で走行していたことに大きな過失があると判断されました。
⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
- 自転車には歩道に進入するにあたり十分に安全確認をする義務があるところ、これを怠った過失があるとした
- 歩行者には過失があることが証拠上明確に認められず、自転車の運転が無謀であったことも踏まえ過失相殺をしないとした
類似の裁判例
裁判例①
歩道に進入した自転車が歩行者に衝突した事故の裁判例です。
⇒歩道において道路横断のため歩き出した歩行者に自転車が衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入通院慰謝料100万円、後遺障害慰謝料800万円を含む2108万2495円を損害として認めました。