歩道上の歩行者に自転車が後方から衝突した事故
名古屋地裁平成24年1月13日判決(自保ジャーナル1869号)
事案
歩道上の歩行者に、自転車が後方から衝突したという、自転車と歩行者の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、参考にしてください。
- 実況見分調書から事故状況を認定
- 歩道で立ち止まる歩行者への衝突
過失割合
歩行者0% 対 自転車100%
裁判所の判断
事故態様が争点となり、自転車運転者は「自転車の前輪が原告(歩行者)の踵に軽く接触した程度の事故である」と主張したのに対し、裁判所は以下のとおり判断しました。
裁判所は、自転車運転者の主張する事故態様が、実況見分の際の指示説明と矛盾することを指摘した上で、本件事故態様を歩行者主張のとおりであると認定しました。
また、過失相殺については以下のとおり判断し、歩行者には何ら過失は認められないとしました。
解説
概要
歩道上で立っていただけの歩行者には何ら過失は認められないと判断したものです。
自転車運転者の主張について、実況見分調書に記載された指示説明と異なることを理由に、信用できないと判断したものです。
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
本件では歩行者は立っていただけであり過失は認められないとされました。
⇒自転車の歩道の通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
歩道で歩行者に後方から自転車が衝突した事故の裁判例です。
⇒歩道において歩行者に後方から進行してきた自転車が衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料8万円を含む9万7455円を損害として認めました。