歩道上の自転車同士の非接触事故
東京地裁平成20年7月8日判決(自保ジャーナル1761号)
事案
歩道上を走行していた自転車が、対向自転車との接触を避けようとしてハンドルを切ったところ、雨で路面が濡れていたこともあり転倒したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されているので、類似の事故で参考にしてください。
- 自転車が横断歩道付近を斜行して歩道に進入
- 自転車が相手自転車と接触することなく転倒
過失割合
自転車30% 対 自転車70%
裁判所の判断
裁判所は、以下のとおり判断して、加害自転車の責任を認めるとともに、被害自転車についても過失相殺を行いました。
解説
概要
自転車同士の事故ですが、両車が接触していないため、加害自転車の責任が争点となりました。
加害自転車は被害自転車と接触していないものの、歩道内に進入する際に安全な速度、方法で進行する義務を怠り、被害自転車がハンドルを左に切ることを余儀なくさせ、転倒に至らしめたことから、過失があると判断したものです。
安全義務について
自転車の運転者は「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とされており、安全運転義務が課せられています(道路交通法70条)。
車道から歩道に乗り入れるにあたり危険を生じさせたものとされました。
- 非接触事故ではあるが、被害者に衝突の危険を感じさせ、ハンドルを左に切ることを余儀なくさせ、転倒させたことを過失とした
類似の裁判例
裁判例①
自転車が車道から歩道に進入し、歩道の自転車と衝突した事故の裁判例です。
⇒車道から歩道に進行した自転車と、横断歩道横断直後の自転車が衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入通院慰謝料210万円、後遺障害慰謝料420万円を含む1434万2867円を損害として認め、過失相殺後の金額を1004万0006円としました。