見通しのきかない交差点において自転車同士が衝突した事故
東京地裁平成25年6月27日判決(ウエストロー、判例秘書)
事案
見通しのきかない交差点において自転車同士が衝突したという、自転車同士の交通事故です。
過失割合
自転車10% 対 自転車90%
裁判所の判断
裁判所は、道路の状況を踏まえ、過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
交差点における自転車同士の衝突事故ではあるものの、一方の道路にはパイルコーンや木橋が存在することなどから、そちらの道路を通行してきた自転車の過失を重くみて過失割合を90%対10%と判断したものです。
徐行義務違反について
自転車は左右の見通しのきかない交差点に進入するときは徐行しなければならないとされています(道路交通法42条)
控訴人が徐行せず安全確認不十分なまま交差点に進入したことが徐行義務に違反すると判断されました。
⇒交差点の徐行義務については自転車が交差点を通行するときのルールは?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
傘を差した自転車同士が、見通しの悪い交差点で衝突したという事故の裁判例です。
⇒傘差し自転車同士が見通しの悪い交差点で衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料60万円を含む66万0150円を損害として認め、過失割合90%で過失相殺した後の金額を6万6015円としました。