車道を走行する自転車に、歩道から車道に進入してきた自転車が衝突した事故
東京地裁平成20年6月5日判決(自保ジャーナル1748号)
事案
車道を直進していた自転車に、歩道から車道に進入してきた自転車が正面から衝突したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されています。
- 自転車による道路の斜め横断
- 自転車横断帯を利用しない道路横断
過失割合
自転車50% 対 自転車50%
裁判所の判断
裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
前方確認義務について
自転車の運転者は「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とされており、安全運転義務が課せられています(道路交通法70条)。
自転車の前方を注視しながら走行する義務は、こうした安全運転義務を根拠とするものです。
本件でも横断自転車の存在を予測して走行する義務があるとされました。
類似の裁判例
裁判例①
歩道から車道へ進入した自転車と車道を直進する原付バイクが衝突したという事故の裁判例です。
⇒歩道から車道へ進出した自転車と、車道を走行する原付バイクが衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入通院慰謝料240万円、後遺障害慰謝料2800万円を含む合計1億7244万7446円を損害として認めました。