自転車同士の見通しの悪い交差点での出会頭の衝突事故

大阪地裁平成31年3月27日判決(ウエストロー)

事案

見通しの悪い交差点で、直進する自転車同士が衝突したという、自転車対自転車の交通事故です。

以下の事情が考慮されています。

  • 見通しの悪い交差点
  • 自転車の一時停止違反
  • 交差点における左方車の優先
自転車同士(歩道上)の裁判例
自転車同士(車道上)の裁判例

過失割合

過失割合は自転車50%対自転車50%

自転車50% 対 自転車50%

裁判所の判断

裁判所は被告の過失について以下のとおり指摘しました。

以上の認定に照らせば、被告Y1は、本件交差点に進入するに当たっては、東西道路には一時停止規制があり、南北道路を南進して本件交差点に進入してくる車両との相互の見通しが悪く、ミラーによる確認も容易ではないのであるから、南北道路を南進して本件交差点に進入してくる車両の有無及び動静が確認できる地点まで進行して一時停止をした上で、同車両の有無及び動静を注視し、あるいは、同車両を発見した場合には即座に停止することができるように速度を調節する等して進行すべき注意義務があったにもかかわらず。これを怠り、漫然と通常の速度で本件交差点に進入した過失によって本件事故が発生した

原告の過失について以下のとおり指摘しました。

原告にも、見通しが悪く、一時停止規制があることは同様であるから、被告Y1と同様の過失が認められるほか、左方優先の規制に従い、左方から進行してくる車両を妨害してはならない義務に反した過失がある。なお、原告本人及び被告Y1本人の双方とも本件交差点手前の一時停止線付近で一時停止した旨述べるが、前記のとおり、本件交差点の左右の見通しは悪く、一時停止線で一時停止したとしても、本件交差点に進入してくる自転車の存在を確認することはできない(ミラーを利用しても容易ではない。)から、上記停止線付近における一時停止の有無は、両者の過失割合には影響しないというべきである。

裁判所は、両者の過失を踏まえて、過失割合について以下のとおり判断しました。

以上のような両者の過失を比較検討すると、ほぼ同内容であると考えられること、原告には左方優先の規制に反した事実が認められるものの、自転車の運転に当たっては、免許制度がないこともあり、同規制が必ずしも遵守されている現状にないほか、自転車は自動車に比して低速で走行するものであり、運転操作も容易であるから、回避措置も容易であることを考慮すると、原告が左方優先の規制に反したことを大きく評価することはできないというべきであること、他方、本件事故の衝突地点は、本件交差点の中央よりも南東側にあり、原告が本件交差点に先入した、あるいは、原告が本件道路を進行してきたのと同視し得るともいえなくもないことを考慮すると、本件事故の過失割合は、原告5に対し、被告Y1・5と認めるのが相当である。
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解説

概要

自転車同士の交差点の衝突事故です。

双方に一時停止規制があり、双方とも一時停止を行ったが争いになりましたが、裁判所は事故現場の特殊性から一時停止の有無は過失割合に影響しないとしました。

また、交差点における左方車の優先から、過失に差が生じるかも問題となりましたが、自転車の運転には免許制度がなく必ずしも遵守されている現状にないことや、自転車は低速で回避措置も容易であることなどから、これを大きく評価することはできないとしました。

これらの事情などを考慮して、両車の過失割合を50%対50%としたものです。

基本過失割合

自転車同士の十字路の事故

自転車事故の過失割合は「自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)」(赤本下巻 日弁連交通事故相談センター )というものを参考にし、過失割合について検討していくことが考えられます。

交差点における直進自転車同士の事故では、左方車の過失が45%対右方車の過失が55%とされています。

保険会社の主張する過失割合で考慮されていないときには指摘しましょう。

自転車の一時停止について

自転車も一時停止の指定のある交差点では一時停止をする義務があります。

本件では、一時停止場所から交差点内の安全確認が難しいことを理由に、一時停止の有無は過失割合に影響しないとしました。

あくまで交差点内の安全確認を十分に行ったかどうかを重視したということです。

⇒自転車の一時停止については自転車も交差点で一時停止の必要があるの?で解説しています。

  • 安全確認のできる地点まで進行し、一時停止をして車両等の動静を確認する義務があった
  • 一時停止線からは安全確認できないため、一時停止線での一時停止の有無は過失に影響しないと判断
  • 自転車では交差点の左方優先は大きく評価できない

類似の裁判例

裁判例①

傘を差した自転車同士が、見通しの悪い交差点で衝突したという事故の裁判例です。

傘差し自転車同士が見通しの悪い交差点で衝突した事故

裁判例②

見通しのきかない交差点で自転車同士が衝突した事故の裁判例です。

見通しのきかない交差点において自転車同士が衝突した事故

裁判所が認めた慰謝料と損害額

裁判所は、通院慰謝料50万円を含む89万3197円を損害として認め、過失相殺として5割を控除後の49万6598円の請求を認めました。

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