前方自転車が進路変更し追越し自転車と接触した事故
大阪地裁平成31年3月22日判決(ウエストロー)
事案
前方を走行する自転車が進路変更し、後方から追い抜こうとする自転車と接触したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、類似する事故の過失割合でお悩みの方は参考にしてください。
- 自転車の進路変更
- 自転車の追越し
- イヤホンをして自転車を運転
過失割合
自転車40% 対 自転車60%
裁判所の判断
裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
裁判所は、本件の事故を「進路変更車と後続車の事故」とも「追越車と被追越車」の事故ともいうことができるとしています。
どちらの事故類型とみるかで基本となる過失割合が全く大きく異なるところ、むしろ具体的な事故状況を踏まえた判断を行おうとしたものです。
その上で、後続車の方が前方車との接触が予見しやすかったとして、後続車の過失を60%としたものです。
なお、イヤホンを片耳につけていたことは過失として評価していませんが、「警音器の音を十分に鳴らしていれば原告自転車の存在を確認することができる状態にはあったといい得る」として、具体的な状況を踏まえた判断を行っています。
基本過失割合
自転車事故の過失割合は「自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)」(赤本下巻 日弁連交通事故相談センター )というものを参考にし、過失割合について検討していくことが考えられます。
自転車同士の進路変更による事故の基本過失割合は、先行自転車60%対後続自転車40%とされています。
自転車同士の追い抜きによる事故の基本過失割合は、先行自転車0%対後続自転車100%とされています。
進路変更事故であれば前方自転車の過失が重いと評価されるのに対し、追い抜きによる事故であれば後方自転車に事故発生の責任のほとんどがあると考えられるため、このような違いが生じるのです。
自転車の進路変更
自転車は後続車の速度や方向を急に変更させるおそれがあるような進路変更はしてはならないとされており(道路交通法26条の2第2項)、そのようなおそれがある進路変更をすることのないよう進路変更先や後方を十分に確認する義務もあります。
道路交通法第26条の2
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
引用元:道路交通法第26条の2 e-GOV法令検索
前方自転車は左に進路変更するに当たり、左方や後方の安全確認義務違反が認められるとされました。
自転車の後方確認義務については⇒自転車が後続車との関係で注意すべきことは?
自転車の追越し
自転車が追い越しを行う際には、前方自転車との側方距離を十分にとる必要があります。
本件では十分な側方距離をとらず追い越したために接触を招いたとされています。
自転車とイヤホン
イヤホンで音楽を聴くことで、警察官の指示などを聞くことができないような状態で自転車に乗ることは違法とされています。
本件では、右耳だけにイヤホンをしていたことを理由に、過失としては評価していません。
自転車事故とイヤホンについては⇒イヤホンをしながら自転車に乗っても違法じゃないの?
- 進路変更車と後続車の事故とも、追越車と被追越車の事故ともいうことができるとした
- 後続車の方が、前方車の動きを確認できるため過失が重いと判断した
- イヤホンについては片耳にしていただけであり過失として評価しなかった
類似の裁判例
裁判例①
自転車が追い抜きを行い、前方自転車と横に並んだところで接触したという事故です。
追い抜き、追い越しにおける事故として参考になります。
裁判例②
歩道上で自転車が前方自転車を追い抜く際に接触したという事故の裁判例です。
追い抜きの際の事故として参考になります。
裁判例③
前方車が右方へ進路変更して衝突した事故の裁判例です。
前方車の進路変更の事故として参考になります。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料80万円を含む82万1106円を損害として認め、40%の過失相殺をした後の49万2663円の請求を認めました。
関連するページ