自転車事故の示談交渉の進め方は?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

弁護士 髙橋裕也

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自転車事故の示談交渉

自転車事故で保険会社と示談交渉をするときは、どのような進め方をするのでしょうか?

自転車事故の示談交渉は、治療中は治療費や休業損害が支払われるよう求め、治療終了時には適切な後遺障害を認定するよう求め、治療期間や後遺障害を踏まえて損害額を計算していくという進め方をします。

自転車の交通事故の示談交渉について徹底解説し疑問を解決いたします。

このページで解決するお悩み

  1. 自転車事故の示談交渉の方法がわかる
  2. 自転車事故の示談交渉の流れがわかる
  3. 保険会社との交渉で注意することがわかる

示談交渉とは?

示談交渉とは、自転車事故の加害者と被害者が賠償金額について話し合うことをいいます。

加害者が被害者に賠償金を支払う必要があるとしても、その金額は自動的に決定されるわけではありません。

加害者と被害者が話し合いをして決めたり、話し合いがまとまらなければ裁判をすることになるかもしれません。

こうした、加害者と被害者の損害賠償についての話し合いを示談交渉というのです。

自転車の交通事故の示談交渉は、加害者が無保険の場合が少なくないこと、加害者が保険に入っていても「示談交渉サービス」がついていない保険もあるという点で、自動車事故と異なる対応が必要となる場合があります。

また、自転車事故では自賠責保険の請求をすることができないため、「まずは自賠責保険へ被害者請求をし、自賠責保険金を受領後に任意保険会社と交渉をする」という方法をとることができないという違いもあります。

示談交渉の相手方

誰を相手に示談交渉を行えばよいのでしょうか。

加害者の自動車保険に「示談代行サービス」があるかによって違いますので、詳しく説明していきたいと思います。

保険会社(示談代行サービスあり)

加害者が自転車保険に加入していて、自転車保険に「示談代行サービス」がついていれば、保険会社を相手に示談交渉を行うことになります。

この「示談代行サービス」というのは、保険会社が加害者の代わりに示談交渉をしてくれるという特約です。

日本損害保険協会の説明を引用します。

自動車事故を起こし被害者への補償が問題となったときは、加害者、被害者双方の話し合いによる示談で解決することになります。しかし、自身で解決しようとすると多くの時間と労力がかかるので、加害者である被保険者に代わって、保険会社が示談にむけた交渉を行うサービスを、示談交渉サービスといいます。

引用元:日本損害保険協会損害保険Q&A

これは自動車保険の示談代行サービスの説明ですが、自転車保険の示談代行サービスも同じものです。

保険会社が対応してくれれば、加害者本人と交渉する必要はないため、加害者だけでなく、被害者にとってもありがたい特約といえます。

自動車保険に示談代行特約がついていないことは考えにくいですが、自転車事故で使うことになる保険(自転車保険、個人賠償保険等)には、示談代行サービスがついていないこともあります。

自転車保険の案内や広告で「示談代行サービス付き」と大きく表示されているのは、こうした示談代行サービスが付いてない保険もあるためなのです。

参考:AU自転車保険三井住友海上自転車保険東京海上自転車保険

保険会社の担当者が、治療段階から治療費、休業損害などについて対応し、慰謝料等を含めた最終的な示談交渉も行うことになります。

基本的には保険会社の担当者が対応するのですが、保険会社の担当者から弁護士にバトンタッチする場合もあります。

加害者側に弁護士がついたときは、事件が複雑化していることが予想されるため、被害者側も弁護士に依頼されることをお勧めします。

示談代行サービスがあるとき

保険会社(示談代行サービスなし)

加害者が自転車保険に加入していても、自転車保険に示談代行サービスがついていなければ、加害者本人を相手に示談交渉を行うことになります。

ただし、被害者と加害者が、保険会社に確認せずに示談をしてしまっても、保険会社は保険金を支払ってくれません。

そのため、まずは被害者から加害者、加害者から保険会社へと損害に関する資料を送ることになります。

そして、保険会社が示談案を作成して加害者へ送り、加害者がそれを被害者に送るという流れになります。

以下の点から、被害者にとっては示談交渉の負担が重くなってしまいます。

  • 保険会社が治療費の支払い等について直接対応してくれない(基本的に治療費は立て替え払いとなる)
  • 保険会社の担当者に質問することができない
  • 加害者本人とやりとりをしないといけないため、関係が良好でないと精神的に苦痛である

お怪我の程度にもよりますが、示談代行のないケースでは早い段階から弁護士に依頼された方がよいかと思います。

おそらく、被害者、加害者ともに保険会社から十分な説明を受けることができず、何をすればいいのかわからずストレスを感じながらやりとりを続けることになります。

弁護士が対応することで、必要な書類のやりとりがスムーズに行えたり、金額についても具体的な交渉が行いやすくなります。

示談代行サービスなし

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無保険の場合

加害者が自転車保険に加入していない事故では、加害者と示談交渉をすることになります。

お互いに自転車事故に詳しいわけではないため、どちらかに弁護士がつかないと納得できる解決は難しいように思います。

また、無保険の事故では、加害者にどれだけの賠償金を請求できるかという問題だけでなく、加害者に賠償金を払うだけのお金があるかという問題もあります。

加害者を相手に裁判をして判決をもらっても、加害者にお金がないと支払いを受けることができないからです。

加害者が無保険のときは、加害者が保険に加入している場合と異なり、以下の点を検討しなければなりません。

  • 訴訟をせずに低額で示談してしまうのか
  • 訴訟をしてから和解での解決を目指すのか
  • 判決後に財産の差押えを視野に入れるのか

こうした判断は難しいため、弁護士に相談されることをお勧めします。

  • 加害者の保険に示談代行サービスがついていたら保険会社と示談交渉をする
  • 示談代行サービスがついていないと、加害者本人と示談交渉をしなくてはならない
  • 加害者が無保険なら、加害者本人と示談交渉を行う
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示談交渉の開始時期

保険会社と具体的な賠償金額について示談交渉が始まるのは、治療が終了(症状固定)してからになります。

治療が終了するまでは、治療費や慰謝料の額が決まりませんし、後遺障害について判断することもできないため、保険会社が支払うべき金額について交渉することができないためです。

それまでは、治療費、休業損害の内払いを受けたり、物損について先行して示談をすることが考えられます。

また、刑事記録の取り寄せなど、時間のかかる作業はしておいた方がよいでしょう。

自転車事故の刑事記録には、不起訴処分から1年で破棄されてしまうものもありますので、治療終了まで動かないと手遅れになる危険があります。

治療中に過失割合についてだけ交渉することも考えられますが、保険会社は全体の損害額によって譲歩できるラインを検討することもありますので、基本的には「治療中は治療に専念する」という考え方でよいといえます。

物損だけ示談することにつきましては、過失割合について争いがある場合は避けた方が良いように思います。

例えば、「物損は50対50で示談して、人損については改めて交渉しましょう」といっても、保険会社は物損と同じ過失割合で示談しようとするためです。

参考ページ:自転車事故の過失割合の解説

示談交渉の流れ

それでは、自転車の交通事故の示談交渉の流れについて確認していきたいと思います。

事故が発生してから解決するまでの①~⑤の場面について解説します。

示談交渉の流れのイメージ

①自転車事故の発生直後

自転車事故が発生したら警察に通報しましょう。

警察に通報せずに示談交渉を行うというのは考えられないことです。

参考⇒自動車総合安全情報ホームページ

自転車の交通事故で怪我をしたのなら、警察に診断書を提出して人身事故にするのも重要なことです。

人身事故にすると実況見分調書を入手できるようになり、過失割合が争いとなる事故では重要な証拠となります。

参考ページ:物損事故から人身事故に切り替えるべき?

加害者が自転車保険に加入していれば、保険会社が治療費等の対応を行ってくれますので、加害者と連絡先の交換をしておきましょう。

加害者の連絡先は交通事故証明書に記載されていますので、連絡先がわからないときは交通事故証明書で確認することができます。

②治療の開始

怪我をしたらすぐに病院に行き、痛み、痺れのある箇所は医師に全て申告しましょう。

忙しいからといって通院間隔を空けてしまったり、途中で通院をやめてしまうと示談交渉でトラブルになってしまいます。

医師の指示に従い、しっかりと治療を受けることが重要です。

保険会社が病院に治療費を直接支払うときは、保険会社に「同意書」を提出します。

これは、保険会社が病院に治療費を支払うために必要なものですから、病院に迷惑をかけてしまうことのないよう速やかに提出しましょう。

同意書の一般的な説明について、日本損害保険協会のホームページから引用します。

一般的に、保険会社が求める「同意書」には、被害者が治療している病院などに対して、保険会社が治療内容などについて照会や聴取することに同意を求めるもの、病院から保険会社に診断書を提出してもらうためのものなどがあります。

引用元:日本損害保険協会、損害保険Q&A

この間、保険会社から休業損害の支払いを受けることもできますので、怪我で仕事ができなくなったときは保険会社に相談しましょう。

また、通院交通費についても示談前に支払ってもらえる可能性があります。

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③症状固定

治療を続けて怪我が治癒したり、症状固定となったら示談交渉がスタートすることになります。

症状固定のタイミングは、保険会社の担当者の指示に従う必要はありませんので、医師と十分に相談して決めましょう。

まず、症状固定となったときに痛みが残っていたり、関節の可動域に制限が残っていたりする場合は、病院で「後遺障害診断書」を作成してもらいましょう。

自転車事故では自賠責保険で後遺障害の認定を受けることができないため、保険会社に「後遺障害診断書」を提出して後遺障害の審査を受けることになります。

保険会社は、保険会社の内部で顧問医等の意見を聞きながら後遺障害の判断を行うこともあれば、自賠責調査事務所の「後遺障害認定サポート」を利用して判断することもあります。

自転車事故の後遺障害の解説

保険会社は、後遺障害について判断した後に、具体的な損害賠償額を提示することになります。

④解決

保険会社から損害賠償案が送られてきたら、認められていない損害がないか、損害額が妥当といえるか検討してきます。

保険会社の提示案は、慰謝料の額が保険会社基準となっていることが一般的なので、交渉により裁判基準の慰謝料にする必要があります。

自転車事故の慰謝料

自転車事故の被害に遭われましたら、遅くとも損害賠償案が送られてきた段階で弁護士に相談しましょう。

弁護士は、保険会社の賠償案を確認しながら、増額の可能性についてアドバイスすることができます。

保険会社との示談交渉で納得できる金額が提示されたら、免責証書(承諾書)というものに署名、捺印をして示談成立となります。

免責証書を返送してから1~2週間程度で賠償金の入金があります。

⑤裁判

保険会社との示談交渉で納得できる金額提示がなかったときは、裁判を起こすことになります。

保険会社の判断した後遺障害に不満があるときなども、自賠責保険のように異議申立てを行う手続になっていないため、裁判で主張していく必要があります。

自転車事故の後遺障害については、保険会社が自ら後遺障害の判断を行うものですから(自賠責保険の判断ではありません)、裁判で後遺障害を主張することを積極的に考えてもよいでしょう。

過失割合についても、事故状況に争いがあるときや、過失の評価に大きな争いがあるときは、裁判所に判断してもらうことになります。

自転車事故の裁判は、事件の複雑さにもよるのですが、短くても6か月~1年程度の期間は必要になります。

  • 事故直後は警察に通報し、怪我をしていれば人身事故にすることが重要
  • 病院にはきちんと通い、治療を受けても痛みなどが残っていれば保険会社に後遺障害の審査を行うよう求める
  • 保険会社と賠償額について交渉し、金額で折り合いがつかなければ裁判を検討する

保険会社の損害計算書の検討

保険会社との示談交渉では、損害賠償額の計算書が送られてきます。

保険会社によって書式は異なりますが、各項目について説明していきたいと思います。

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損害賠償計算書

①治療費

被害者が治療費の立替え払いをしていたのであれば、保険会社に提出した領収書で計算した金額が記載されています。

保険会社が治療費を支払っている場合は、保険会社が支払った金額が記載されています。

手元に領収書が残っていないか確認しましょう。

また、治療費に争いがあり、こちらの提出した領収書が金額に反映されていないこともありますので、全ての期間について治療費が認められているのかも確認しましょう。

②看護料

看護料が認められるときに記載されています。

保険会社も、小さな子どもが怪我をして親が通院に付き添った場合などでは、交渉段階でも付添看護料を認めるのが一般的です。

また、会社を休んで子どもに付き添ったときなどは、休業損害(仕事を休んだことによる損害)が看護料として認めらえることもあります。

この場合は、保険会社に休業損害証明書を提出し、損害として主張することになります。

③交通費

通院交通費明細書等に基づいて計算されます。

電車、バス代などの公共交通機関は認められやすいですが、タクシー代については事前に調整しておかないと争いになります。

自家用車で通院したときのガソリン代、駐車場代も認められますので、忘れず請求するようにしましょう。

通院した日を覚えておくのは大変ですが、保険会社は病院が作成した資料で被害者が通院した日を把握しています。

電車、バス代などについては、利用区間、往復の料金を申告すれば、保険会社で総額を計算してくれますので、そのように請求されるのがよいと思います。

交通費について詳しくは⇒自転車事故の交通費

④諸雑費

入院した場合の入院雑費などが記載されています。

これは、テレビカードや、パジャマのクリーニング代などの「雑費」として支払われるものです。

入院雑費は「1500円×入院日数」で計算するのですが、保険会社の基準では単価が「1500円」ではなく低額になっているはずなので、増額交渉をする必要があります。

⑤その他

装具費など、その他の費用が計上されています。

事故で支出した費用で「事故がなければ負担する必要のなかった」と思えるお金があれば請求しましょう。

保険会社も、相当の理由があり、多額でなければ、それなりに交渉段階で認めてくれる印象です。

ただ、領収書がないと請求は難しいので、領収書を捨てずに保管しておきましょう。

⑥休業損害

休業損害証明書等に基づいて休業損害が計算されています。

給与所得者、自営業者、主婦など、仕事によって計算方法が異なりますが、保険会社が必要な資料を案内してくれるはずです。

休業損害については、休業の必要性、休業が認められる期間、基礎収入(特に自営業者)について争いになることが予想されます。

休業損害については「自転車事故で請求できる休業損害」で詳しく解説しています。

⑦傷害慰謝料

入院期間、通院期間によって認められる慰謝料です。

一般に示談のときの提示金額は保険会社基準で計算されていますので、これを裁判基準に増額する交渉が必要となります。

また、骨折などで、通院期間が長く、通院実日数(病院に行った日)は少ないという事案では、慰謝料の計算方法が争いになることもあります。

傷害慰謝料について詳しくは⇒自転車事故の傷害慰謝料

⑧後遺障害逸失利益

後遺障害が認められたときに以下の計算式で計算されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)

基本的には前年の収入が基礎収入となりますので、源泉徴収票、確定申告書を提出します。

労働能力喪失率は、後遺障害等級によって基準となるパーセンテージが決まっていますが、保険会社はそれを下回る提示をすることがあります。

また、労働能力喪失期間についても争いになることがあります。

後遺障害が認定された事故では、損害額を算出するために複雑な計算をしないといけないことが多いため、弁護士に相談することをお勧めします。

自転車事故の後遺障害逸失利益の計算方法は?

⑨後遺障害慰謝料

後遺障害が認められると後遺障害慰謝料が支払われます。

後遺障害慰謝料も示談で提示される保険会社基準は低額なので、裁判基準で支払われるよう交渉していくことになります。

保険会社が後遺障害を認めないときは、後遺障害慰謝料が支払われることはありませんので、裁判によって後遺障害を主張する必要があります。

後遺障害慰謝料については⇒自転車事故の後遺障害慰謝料

⑩過失相殺額

保険会社が過失相殺を主張する事件では、過失相殺として賠償金額が減額されます。

こちらも自転車に乗っている事故では、想像以上に大きな過失相殺を主張されることも少なくありません。

こちらが歩行者でも、いろいろな理由によって過失相殺を主張されることがあります。

自転車事故の過失割合は評価が難しいことも多いため、示談交渉の段階での提示に納得できないときは弁護士に相談しましょう。

自転車事故の過失割合

自転車同士(歩道上)の裁判例
自転車同士(車道上)の裁判例

 ⑪既払い額

保険会社からすでに支払われたお金です。

治療費が病院に直接支払わられているときは、治療費が既払いという扱いになります。

また、休業損害など、先に支払われているお金があれば記載されています。

自転車の交通事故では、自賠責保険から先に支払われることは考えられませんが、労災保険、人身傷害保険での支払いは考えられますので、こうした支払いがあれば保険会社に申告しましょう。

⑫最終支払額

過失相殺、既払いを計算して、最終的に支払われるお金が記載されています。

  • 慰謝料は保険会社の基準で計算されており、裁判基準で計算すれば増える可能性が高い
  • 後遺障害の逸失利益は、基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間が適正に認定されているか注意
  • 主婦の休業損害も忘れずに請求する

示談交渉を弁護士に依頼するメリット

示談交渉を弁護士に依頼するメリットを解説します。

慰謝料を裁判基準に

保険会社は保険会社基準の慰謝料を提示しますので、そのまま示談してしまうと損をする可能性があります。

被害者本人の交渉だと、保険会社に裁判基準の慰謝料を認めてもらうのは難しいものです。

保険会社基準の慰謝料額と、裁判基準の慰謝料額は大きく異なりますので、弁護士に依頼して裁判基準の慰謝料を請求することをお勧めします。

慰謝料の増額

後遺障害の認定

自転車事故では自賠責保険による後遺障害の認定を受けることができません。

保険会社は自社で後遺障害の審査を行いますので、納得のできる審査結果になるとは限りませんし、不満があるときに不服を申立てる手続もありません。

弁護士のアドバイスのもと、保険会社に示談交渉の段階で適切な後遺障害を認めてもらう必要があります。

また、保険会社の認定に不満があるときに、裁判をすることも考えられます。

労災で治療を受けているときは、後遺障害についても労災で認定を受け、認定結果に基づいて後遺障害を認めるよう交渉していくことになります。

自転車事故で労災を使うべき?

過失割合の争い

自転車事故では事故状況が定型的でないことも多く、示談交渉では納得できない過失割合を提示されてしまうことも少なくありません。

保険会社が提示する過失割合は、あくまで保険会社側の主張なので、公平な立場から示された見解というわけではありません。

事故状況に争いがない事故でも、首をかしげたくなるような過失割合が提示されている例は少なくありません。

弁護士であれば、事故状況を正確に把握した上で、こちらに少しでも有利になるよう主張していくことが可能です。

  • 被害者本人が保険会社と交渉するのは負担が重い
  • 自転車事故の、慰謝料、後遺障害、過失割合については特に複雑なので、弁護士に依頼するメリットは大きい
  • 弁護士費用を支払っても、被害者が受けとるお金が増える可能性は高い

まとめ

自転車事故で示談交渉をする流れを説明してきました。

保険会社を相手にした示談交渉であれば、治療中は治療に専念し、治療終了後に必要な資料を提出し、保険会社が作成した示談案を検討するという流れになります。

ただし、保険会社の作成する示談案は、慰謝料が裁判基準になっていないなど、本当に被害者が満足できる内容になっているか疑問があります。

保険会社から示談案が送られてきましたら、示談をする前に弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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